独立行政法人の財務諸表等(キャッシュ・フロー計算書、利益処分に関する書類、会計方針)
令和6年11月15日|p.53
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| Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,974,569 |
| 施設費による収入 | 415,362,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,387,566 |
| Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -381,514,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,514,338 |
| Ⅳ資金増加額 | 260,922,551 |
| V資金期首残高 | 1,123,323,673 |
| VI資金期末残高 | 1,384,246,224 |
利益の処分に関する書類
(単位:円)
| I当期未処分利益 | 167,148,415 |
| 当期総利益 | 167,148,415 |
| II利益処分額 |
| 積立金 | 167,148,415 | 167,148,415 |
重要な会計法人
当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(令和3年9月21日改訂)並びに『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準注解』に関するQ&A』(令和4年3月最終改訂)(以下「独立行政法人会計基準等」という。)のうち、収益認識に係る改訂内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
1.運営費交付金収益の計上基準
業務達成基準を採用しております。なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。
2.減価償却の会計処理方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な資産の耐用年数は、以下のとおりであります。
建物7~47年
構築物9~50年
船舶14年
車両運搬具6~7年
工具器具備品4~20年
また、特定の償却資産(独立行政法人会計基準第87項1項)及び資産除去債務に対応する特定の除去費用等(独立行政法人会計基準第91)に係る減価償却に相当する額については、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
3.賞与引当金の計上基準
役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。
4.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準
退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。なお、退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなされる見込みであるため、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。
5.PCB処理引当金の計上方法
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用の見積額を計上しております。
6.棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による低価法によっております。
7.リース取引の処理方法
リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
8.収益及び費用の計上基準
(1)航海訓練実習に係る収益
航海訓練実習に係る収益は、顧客に対し、船舶の運航に関する学術及び技能の教授並びに航海訓練に伴う役務代金であり、顧客との契約に基づいて船舶の運航に関する学術及び技能の教授並びに航海訓練を行う履行義務を負っております。当該履行義務は、航海訓練が修了する一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、航海訓練修了時点で収益を認識しております。
(2)授業に係る収益
授業に係る収益は、顧客に対し、船舶の運航に関する学術及び技能の教授に伴う役務代金であり、顧客との契約に基づいて船舶の運航に関する学術及び技能の教授を行う履行義務を負っております。当該履行義務は、当法人が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受することで充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度を見積もり、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しております。
(3)受託に係る収益
受託に係る収益は、主に国又は民間企業等から支出された委託費であり、委託契約等に基づいてサービス等を引き渡す義務を負っております。当該履行義務は、サービス等を引き渡す一時点において、顧客が当該サービス等に対する支配を獲得して充足されると判断し、引渡時点で収益を認識しております。
(会計方針の変更)
独立行政法人会計基準等の改訂により、当事業年度より、約束したサービス等の支配が顧客に移転した時点で、当該サービス等と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。また、授業にかかる未収金について前事業年度まで未収金に表示していましたが、独立行政法人会計