法務省告示第三百五十一号~第三百五十五号(外国法事務弁護士資格承認)
令和6年11月14日|p.3
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告示
○法務省告示第三百五十一号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年十一月十四日
氏名張秀春
生年月日千九百七十三年十二月二十四日
法務大臣鈴木馨祐
○法務省告示第三百五十二号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、アメリカ合衆国カリフォルニア州において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年十一月十四日
氏名桜林賢
生年月日千九百七十四年九月三日
法務大臣鈴木馨祐
○法務省告示第三百五十三号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年十一月十四日
氏名胡純軼
生年月日千九百八十一年九月八日
法務大臣鈴木馨祐
○法務省告示第三百五十四号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年十一月十四日
氏名前田基寛
生年月日千九百七十年八月二十二日
法務大臣鈴木馨祐
○法務省告示第三百五十五号
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。
令和六年十一月十四日
氏名ガヤトリ・ゴゴイ
生年月日千九百九十四年五月二十八日
法務大臣鈴木馨祐