府省令令和6年11月14日

計量法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年11月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第七十九号
省庁経済産業省

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計量法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年11月14日|p.2

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○経済産業省令第七十九号 計量法(平成四年法律第五十一号)及び特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第 二百四十九号)の規定に基づき、計量法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月十四日 経済産業大臣臨時代理 国務大臣赤澤亮正
第一条計量法施行規則等の一部を改正する省令
(計量法施行規則の一部改正)計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
正後
(軽微な修理)(軽微な修理)
第十条法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。第十条法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
一[略]一[略]
二質量計に係る次に掲げる修理二質量計に係る次に掲げる修理
イ[略]イ[略]
ロ自動はかりに係る次に掲げる修理ロ自動はかりに係る次に掲げる修理
(1)ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(1)ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
(2)充填用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(2)充填用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
(3)コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(3)コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇一九)附属書に掲げる軽微な修理
(4)自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理(4)自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理
三~八[略]三~八[略]
九振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理九振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補修又は取替え
十~十二[略]十~十二[略]
2[略]2[略]
(簡易修理)(簡易修理)
第十一条法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。第十一条法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。
一[略]一[略]
二質量計に係る次に掲げる修理二質量計に係る次に掲げる修理
イ[略]イ[略]
ロ自動はかりに係る次に掲げる修理ロ自動はかりに係る次に掲げる修理
(1)ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(1)ホッパースケールに係る日本産業規格B七六〇三(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
(2)充填用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(2)充填用自動はかりに係る日本産業規格B七六〇四一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
(3)コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(3)コンベヤスケールに係る日本産業規格B七六〇六一(二〇一九)附属書に掲げる簡易修理
(4)自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理(4)自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二二)附属書に掲げる簡易修理
ハ[略]ハ[略]
三~十[略]三~十[略]
十一振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理十一振動レベル計に係る次に掲げる修理
[削る]イ電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの補修又は取替え(外箱を開けて行うものに限る。以下ロ及びハにおいて同じ。)
[削る]ロ電池その他の電源部の補修又は取替え
[削る]ハねじ、パッキン、表示機構の透明覆板、外箱その他の部品(当該振動レベル計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)の補修又は取替え(検定証印等が付された部位を交換しないでできるものに限る。)
[削る]ニ外箱を開けないで行うピックアップコードの補修又は取替え
[削る]ホ電気回路部品(当該振動レベル計の性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の補修又は取替え
[削る]ヘピックアップを除く分解清掃
十二・十三[略]十二・十三[略]
2[略]2[略]
備考表中の「」は注記である。
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計量法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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