会社公告令和6年11月14日

特別清算協定認可(株式会社相模原管財)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月14日発行の官報(本紙 第1346号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社相模原管財の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社相模原管財)

令和6年11月14日|p.24

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第4号 神奈川県相模原市中央区鹿沼台2丁目5番12号 清算株式会社 株式会社相模原管財 代表清算人 佐々木 修 1 決定年月日 令和6年10月31日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 定義
1 協定債権 本協定において、「協定債権」とは、清算株式会社に対し特別清算開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(元本及びこれに対する特別清算開始決定日の前日までの利息損害金)をいう。
2 協定債権者ら 本協定において、「協定債権者ら」とは、協定債権を有する債権者らをいう。
第2 弁済及び免除
1 弁済
清算株式会社は、協定債権者らに対し、本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、清算株式会社の資産の換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 免除
協定債権者らは、前項の弁済時に、清算株式会社に対し、その有する一切の債権から前項の弁済額を控除した残額につき、債務を免除する。
第3 追加弁済
1 追加弁済
上記第2の1の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者らに対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、別表記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 免除の効力の遡及的消滅
前項の場合においては、協定債権者らが上記第2の2の規定により行った債務免除は、前項に基づく追加弁済の額の限度で効力を失うものとする。
第4 細則
1 弁済の場所
本協定に基づく弁済は、全て、協定債権者らの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
2 弁済額の計算
本協定に基づく弁済額は、1円未満を切り捨て計算する。 (別表省略)
以上
横浜地方裁判所相模原支部
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特別清算協定認可(株式会社相模原管財) - 第24頁
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