告示令和6年11月14日

下請取引適正化推進要綱の改正(令和6年11月14日官報号外第266号)

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

下請取引適正化推進要綱の改正

発行機関中小企業庁
省庁中小企業庁
件名下請取引適正化推進要綱の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

下請取引適正化推進要綱の改正(令和6年11月14日官報号外第266号)

令和6年11月14日|p.12

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(5) 認定事業者は、その事業活動を通じて下請中小企業の取引の機会の創出が適正に行われるよう、次の事項に留意しつつ事業を行うものとする。
① 発注者から委託を受けた行為につき再委託をする中小企業者を決定した場合において、再委託をしなかった中小企業者から理由の説明を求められたときは、原則として当該中小企業者に再委託をしないこととした理由を示すこと。
② 提携契約等を締結している中小企業者に対し、取引機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。
(6) 認定事業者との取引が中小企業者の経営において重要な役割を担い、影響力を持ち得るものであることに鑑み、認定事業者は、取引条件の書面等による明示及びその交付、中小企業者と共同して行う電子受発注及び電子的な決済等の導入に向けた努力、取引対価の適切な決定その他の本基準が示す内容のうち、親事業者のよるべき事項を踏まえて取引を行うものとする。
(7) 認定事業者は、中小企業者との取引に当たり、取引対価と別に手数料等を設定し、又は変更する場合においては、中小企業の不利益となる価格設定となることのないよう、中小企業者と十分に協議して決定するものとする。
2 基本契約の締結
親事業者及び下請事業者は、継続的取引に関しては、その取引に関する基本的な事項を定めた契約を締結し、当該契約に基づき、取引を行うものとする。
3 報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡の円滑化
(1) 下請事業者にとって、債権譲渡禁止特約は金融機関への担保提供又は債権譲渡による資金調達の妨げとなることから、下請事業者の円滑な資金調達を推進するため、親事業者は、下請事業者との間における基本契約の締結の際に債権譲渡禁止特約を締結する場合であっても、信用保証協会、預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第1項に規定する金融機関等並びに親事業者及び下請事業者双方で適切と確認した相手先に対しては、債権の譲渡又は担保提供を禁じない内容とするよう努めるものとする。
(2) 親事業者は、下請事業者から、報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡又は担保提供のために、基本契約等において締結された債権譲渡禁止特約の解除の申出があった場合には、当該申出を十分尊重して対応するとともに、当該申出を理由として不当に取引の条件又は実施について不利な取扱いをしないものとする。
(3) 親事業者は、債権譲渡禁止特約を解除していない場合であっても、下請事業者からの要請に応じ、報酬債権、売掛債権その他の債権の譲渡の承諾(対抗要件の具備)に適切に応じるよう努めるものとする。
4 計算書類等の信頼性確保
下請事業者は、取引先の拡大、資金調達先の多様化、資金調達の円滑化等のため、「中小企業の会計に関する基本要領」(平成24年2月1日 中小企業の会計に関する検討会)又は「中小企業の会計に関する指針」(平成17年8月1日 日本税理士会連合会・日本公認会計士協会・日本商工会議所・企業会計基準委員会)に拠った、信頼性のある計算書類等の作成及び活用に努めるものとする。
5 知的財産の保護及び取引の適正化
(1) 親事業者及び下請事業者は、「知的財産取引の適正化について」(令和3年3月31日 20210319中庁第6号)を踏まえ、「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」に基づき、知的財産権等(知的財産権及び技術上又は営業上の秘密等(ノウハウを含む。)をいう。以下同じ。)に係る取引を行うものとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、同通達附属資料「契約書ひな形」の活用を推奨する。
(2) 知的財産の保護
① 下請事業者は、自らが権利を有する知的財産について、特許権、著作権等の知的財産権の取得、秘密保持契約による営業秘密化等により、管理保護に努めるものとする。
② 親事業者及び下請事業者は、知的財産権等の取扱いに関し、契約内容を明確化し、書面等により契約を締結するものとする。その際、親事業者は、下請事業者の事業活動に影響を及ぼすことのないよう、迅速に契約を締結するものとする。
[取扱いを明確にすべき事項]
イ 知的財産権等に係る対価の決定方法
ロ 知的財産権等の権利の所在、二次利用、貸与等に係る対価及びその許諾等の手続
ハ 秘密保持義務等の期間
(3) 知的財産権の譲渡等の適正化
親事業者は、下請事業者から著作権の譲渡を受ける場合であっても、著作者人格権は一身専属的な権利であり、下請事業者に対し譲渡を求めることはできないことに留意するとともに、十分な協議を行うことなく、著作者人格権の不行使を求めないものとする。
6 フリーランスとの取引
多様な働き方の拡大等に伴い、フリーランスとして安心して働ける環境の整備が求められている。発注時の取引条件を明確にする書面等を交付せず、又は交付する書面等に発注時の取引条件を明確に記載しない場合には、親事業者は発注後に取引条件の一方的な変更等を行いやすくなり、また、後に当該変更等が行われたことを明らかにすることが困難となる場合も生じ得ることから、親事業者は、下請事業者であるフリーランスとの取引においても、発注時の取引条件を明確にする書面等の交付を行う等、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日 内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省)を踏まえた適切な取引を行うものとする。
7 業種別ガイドライン及び自主行動計画
(1) 業種に応じて下請取引の実態、取引慣行等は異なることから、親事業者及び下請事業者は、適正な取引条件及び取引慣行を確立するため、事業所管省庁が策定した業種別ガイドラインを遵守するよう努めるものとする。その際、親事業者は、マニュアル、社内ルール等を整備することにより、業種別ガイドラインに定める内容を自社の調達業務に浸透させるよう努めるものとする。
(2) 事業者団体等は、親事業者及び下請事業者の間の個々の取引の適正化を促すとともに、サプライチェーン全体の取引の適正化を図るため、本基準及び業種別ガイドラインに基づく活動内容等を踏まえた「自主行動計画」を策定し、それに基づく取組結果を継続的にフォローアップするとともに、当該フォローアップの結果を踏まえ、「自主行動計画」を定期的に改定するよう努めるものとする。親事業者の取組はサプライチェーン全体に大きな影響を与えることから、親事業者は、こうした事業者団体等の取組に対し積極的に協力するものとする。また、「自主行動計画」を策定していない事業者団体等は、その策定に努めるものとする。
8 パートナーシップ構築宣言
(1) 親事業者は、下請企業振興協会のパートナーシップ構築宣言ポータルサイトに掲載されているひな形を基に、パートナーシップ構築宣言を行うよう努めるものとする。また、パートナーシップ構築宣言を行った親事業者は、取引の適正化に向けた施策の進展、自社を取り巻く取引環境の変化等を踏まえ、定期的に宣言内容の見直しを行うよう努めるものとする。
(2) パートナーシップ構築宣言を行った親事業者は、自社のパートナーシップ構築宣言について、社内における広報、訓示、研修等を通じ、営業、調達等に係る現場の担当者まで浸透するよう努めるものとする。また、下請事業者に対し、自社がパートナーシップ構築宣言を行っている旨及びその内容の周知に努めるものとする。
9 支援施策の活用
親事業者及び下請事業者は、下請法に関する講習会又はシンポジウムに積極的に参加するよう努めるとともに、「型取引の適正化について」附属資料「型の取扱いに関する覚書」や「知的財産取引の適正化について」附属資料「契約書ひな形」、「労務費の指針」別添「価格交渉の申込み様式」をはじめとする、価格交渉その他の取引適正化に関するハンドブック、事例集等の活用を推奨する。また、下請事業者は、下請かけこみ寺における窓口相談又は弁護士相談、価格交渉支援に関するセミナー等を活用するよう努めるものとする。
附則
1. この基準は、令和6年11月1日から施行する。
2. 令和6年3月25日付け20240312中第5号は廃止する。
読み込み中...
下請取引適正化推進要綱の改正(令和6年11月14日官報号外第266号) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
中小企業庁の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)