告示令和6年11月14日
下請取引適正化推進ガイドライン(宮城県報号外)
号外p.11
号外p.11
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
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- 省庁
- 宮城県
- 件名
- 下請取引適正化推進ガイドライン
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(2) 中核となる者の存在
参加事業者がそれぞれの経営資源を有効に活用して事業活動を行うため、連携体内でリーダーシップを発揮し、事業連携の核となる者が存在すること。
(3) 知識連携及び取引連携の組合せ
ノウハウの共有及び向上に向けた活動(知識連携)並びに取引先開拓に向けた活動(取引連携)を組み合わせた活動であり、活動による個々の下請事業者における効果が目的等において明確となっていること。
(4) 特定親事業者以外の者の課題等に対応した製品又は役務の提供
課題解決型ビジネスを実施するものであり、以下のいずれかの内容を行うものであること。
① 連携においては、ノウハウ等の向上に向けた活動及び受注獲得の活動を組み合わせて、それらが相互に作用しつつ、事業活動を行うこと。
② 市場及び顧客との情報交換を実施し、取引先の課題及びニーズを把握していること。
③ 自社及び連携体メンバーの強み及び弱みを分析し、技術、ノウハウ等の組み合わせによる相乗効果を発揮して、課題解決の幅を拡大していること。
④ 顧客に対して企画及び提案を実施する等、顧客の課題及びニーズに対応した製品又は役務を提供すること。
(5) その他留意事項
① 特定下請連携事業計画は、特定下請事業者が主体的に参画する必要があること。
② 新たな事業活動は、個々の中小企業者にとって新たな事業活動である場合には、既に他の事業者において採用されている技術、方式等を活用する場合であっても、原則として該当すること。
第6 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
1 一般的留意事項
(1) 親事業者は、下請事業者の自主的な事業の運営を尊重するものとし、下請事業者が行う取引先の開拓、変更等及び仕入先との間における取引対価の決定等(以下「取引先の開拓等」という。)について、不当に干渉しないものとする。特に、親事業者への取引依存度の高い特定下請事業者及び小規模事業者である下請事業者が自主的に行う取引先の開拓等については、特段の事情がない限り干渉しないものとする。
(2) 親事業者は、協賛金、協力金、陳列応援の要請、センターフィーの提供要請、試作品又はサンプルの作成要請その他名目のいかんを問わず、下請事業者に対し金銭、役務その他の経済上の利益の提供を要請する場合には、あらかじめ負担額及びその算出根拠、使途、対価を含めた提供の条件等を明確にした上で、下請事業者の直接的な利益に十分に配慮して協議を行い、書面等により合意するものとする。
2 自然災害等への対応に係る留意事項
(1) 自然災害等への備えに係る留意点
親事業者及び下請事業者は、自然災害、サイバー攻撃、感染症、国際情勢の変化等の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生に伴い、サプライチェーンが寸断されることのないよう、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の策定、ひいては事業継続計画(BCP:自然災害等の発生後の早期復旧に向けた取組等を定めた計画)の策定及び事業継続マネジメント(BCM:BCP等の実効性を高めるための平常時からのマネジメント活動)の実施に努めるものとする。
(2) 自然災害等が発生した場合に係る留意点
① 下請事業者が留意する事項
親事業者及び下請事業者双方の責めに帰すことができない自然災害等により被害が生じた場合には、下請事業者は、その事実の発生後、速やかに親事業者に通知するよう努めるものとする。
② 親事業者が留意する事項
イ 自然災害等による下請事業者の被害状況を確認しつつ、下請事業者に取引上一方的な負担を押し付けることがないよう十分に留意するものとする。
ロ 自然災害等によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は再開する場合には、できる限り、その復旧を支援するとともに、従来の取引関係を継続し、又は優先的に発注を行うよう努めるものとする。
第7 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
1 下請取引の紛争に関する協議及び紛争解決のあっせん
(1) 親事業者は、下請事業者から取引条件の改善、下請代金支払等下請取引の紛争に関する協議の申出があった場合には、協議に応じるものとする。
(2) 親事業者は、下請取引の紛争に関する協議において、下請事業者から、下請企業振興協会が行う紛争解決のあっせん等、裁判外紛争処理手続の利用の申出があった場合には、手続の活用について応諾するものとする。
(3) 下請事業者は、必要に応じて下請企業振興協会が行う紛争解決のあっせん等を活用すること等により、紛争の円滑な解決に努めるものとする。
2 下請取引に係る紛争の未然防止及び取引の適正化のための体制整備
親事業者は、下請事業者が取引上の問題に関し、取引への影響を考慮して申し出ることが難しいという実情を十分に踏まえ、以下のような体制の整備に努める((3)については、体制を整備する)ものとする。
(1) 下請事業者が取引条件について不満、問題等を抱えていないか定期的な聞き取りを行う等、下請事業者が申出をしやすい環境を整備すること。
(2) 調達担当部署と異なる第三者的立場の相談窓口を設置し、匿名性を確保しつつ、下請事業者からの相談、苦情の申告等に応じること。また、当該相談窓口を設けていること等に関し、定期的に下請事業者に通知すること。
(3) 調達に係る責任者から担当者に至るまで、下請取引を行う上で必要な関係法令等(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)、下請法、本基準及びパートナーシップ構築宣言を行っている事業者においては自社のパートナーシップ構築宣言を含む。)に対する理解を深めるよう、社内における研修、啓発、教育等を十分に実施すること。
3 下請事業者に対する威圧的交渉の禁止
親事業者は、下請事業者に対し、取引価格に関する協議その他取引上の交渉、協議等を行うに当たっては、交渉の目的を大きく逸脱する言動、交渉の手段として不適切な言動等の相当範囲を超えた言動により、当該下請事業者の責任者又は担当者に精神的又は身体的な威圧を加えることを通じ、下請事業者の取引上の意思決定を特定方向に強制する等の不当な取扱いをしないものとする。
第8 下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項
1 下請取引の機会の創出の促進
(1) 法第15条第1項の規定により下請中小企業取引機会創出事業の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)の事業活動が、下請中小企業の取引先の拡大等下請中小企業の振興を図るために重要であることに鑑み、発注者は、認定事業者による取引先の開拓、変更等について不当に干渉すること等により、認定事業者の事業遂行を妨げないものとする。
(2) 認定事業者の事業活動は、中小企業者及び当該中小企業者に対する発注者の間に入り、当該中小企業者が有する技術、生産能力等の強みを踏まえ、適正な取引対価等の取引条件で当該中小企業者に対し再委託をすることであることに鑑み、認定事業者は、再委託をする見込みのある中小企業者の強みを自ら把握するよう努めるものとする。
(3) 認定事業者は、再委託をする見込みのある中小企業者と提携契約等を締結する際は、他の事業者との取引を制限すること等、不当に中小企業者の取引の機会を減少させるような条件の取引を行わないものとする。
(4) 認定事業者は、再委託をする見込みのある中小企業者が当該再委託をした行為の一部について更なる再委託を認める場合においても、適正な取引の確保に努めるものとする。
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