告示令和6年11月14日
下請代金支払遅延等防止法に関するガイドライン(抜粋)
号外p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 中小企業庁
- 省庁
- 中小企業庁
- 件名
- 下請取引における支払条件の適正化及び働き方改革の推進
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(4) 親事業者及び下請事業者は、約束手形の利用廃止等に向け、次の取組を進めるものとする。
① 約束手形、一括決済方式及び電子記録債権のサイト(約束手形の交付日から満期までの期間又はこれに相当する期間をいう。以下同じ。)については、60日以内とすることを徹底する。
② 約束手形は、できる限り利用しないよう努めるものとする。また、約束手形の利用を廃止するに当たっては、できる限り現金による支払いに切り替えるよう努めるものとする。
なお、親事業者及び下請事業者は、以下のイからホまでに掲げる方針が政府により示されていることに十分留意しつつ、①及び②の取組を進めるものとする。
イ 令和8年の約束手形の利用の廃止に向けた取組を促進する旨、閣議決定されていること(「成長戦略実行計画」(令和3年6月18日 閣議決定))。また、令和8年の約束手形の利用廃止に向け、各業界における具体的な段取り・ロードマップを策定するよう、事業所管省庁から事業者団体に対し要請されていること(「第3回中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」(令和4年2月22日)資料1)。
ロ 金融業界に対し、令和8年に手形交換所における約束手形の取扱いを廃止することの可否について検討するよう要請されていること(「第103回中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」(令和4年2月22日)資料1)。
ハ 公正取引委員会及び中小企業庁が、60日を超えるサイトの約束手形、一括決済方式及び電子記録債権を、下請法上「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする下請法の運用の見直しを行ったこと(「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」(令和6年4月30日 公正取引委員会事務総局官房審議官通知))。
ニ 下請法対象外の取引についても、サイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めることや、サイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じること等が要請されていること(「手形等のサイトの短縮への対応について」(令和6年4月30日 20240423中庁第4号・公取企第153号・公取企第154号・公取企第155号))。
ホ サプライチェーン全体における手形等の支払サイト短縮・現金払い化、利用の廃止に向けた工程の検討を進めることとしていること(「経済財政運営と改革の基本方針2024」(令和6年6月21日 閣議決定))。
(5) (2)から(4)までの取組は、サプライチェーンの川下側にあって川上側に与える影響の大きい親事業者から率先して実施し、業種間をまたぐ取組を含め、サプライチェーン全体で取組を進めるものとする。とりわけ、業種全体で取組が遅れている業種に属する親事業者、各業種において主導的な立場にある親事業者、自社の属する業種内の他の事業者と比べて特に取組が遅れている親事業者等は、率先して支払条件の見直し(約束手形、一括決済方式及び電子記録債権のサイトの短縮、現金による支払いへの切替え等)を進めるものとする。
(6) 親事業者は、下請代金の支払方法として一括決済方式を用いる場合には、次の事項に留意して、これを用いるものとする。
① 一括決済方式への加入及び脱退については、下請事業者の自主的な判断を十分尊重すること。
② 一括決済方式に加入した下請事業者に対し、支払条件を従来と比べ実質的に不利となるよう変更しないこととし、及び一括決済方式に変更することによって生じる費用を負担させないこと。また、一括決済方式に加入しない下請事業者に対し、それを理由として、不当に取引条件の設定又は実施について不利な取扱いをしないこと。
③ その他政府により定められている一括決済方式についての指針を遵守すること。
(7) 親事業者は、下請代金の支払方法として電子記録債権を用いる場合には、次の事項に留意して、これを用いるものとする。
① 電子記録債権による支払いについては、下請事業者の自主的な判断を十分尊重すること。
② 電子記録債権の活用によって見込まれる下請代金の支払い又は受取に係る費用、手続事務等の軽減の効果について、十分な情報提供の取組を進めること。
③ その他政府により定められている電子記録債権についての指針を遵守すること。
(8) 建設、大型機器の製造その他発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、親事業者は、前払い比率及び期中払い比率をできる限り高めるよう努めるものとする。
5 金型、樹脂型、木型等の型又は治具に係る取引条件の改善
(1) 親事業者及び下請事業者は、「型取引の適正化について」(令和2年1月17日 20200110中第2号)を踏まえ、「型取引の適正化推進協議会報告書」(令和元年12月 型取引の適正化推進協議会)に掲げられている「型取引の基本的な考え方・基本原則について」に基づき、型(金型、樹脂型、木型等の型又は治具をいう。以下同じ。)に係る取引を行うものとする。その際、型に係る取引条件の明確化のため、取り決め事項の書面化を進める参考例として示している同通達附属資料「型の取扱いに関する覚書」の活用を推奨する。
(2) 親事業者は、下請法運用基準に違反事例として掲げられている「型・治具の無償保管要請」を行わないことを徹底する。
6 働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善
(1) 親事業者は、自らの取引に起因して、下請事業者が労使協定の限度を超える時間外労働、休日労働等による長時間労働及びこれらに伴う割増賃金の未払い等、労働基準関連法令に違反することのないよう十分に配慮して、下請事業者と取引を行うものとする。
(2) 親事業者は、やむを得ず、短納期又は追加の発注、急な仕様変更等を行う場合には、下請事業者が支払うこととなる残業代等の増加コストを負担するものとする。
(3) 大企業である親事業者による働き方改革の下請事業者へのしわ寄せ等の影響も懸念される中、親事業者は、下請事業者の人員、業務量の状況をできる限り把握することに努めるものとし、以下に掲げる行為を始めとする、下請事業者の働き方改革を阻害し、又は不利益となるような取引若しくは要請を行わないものとする。
[親事業者による下請事業者へのしわ寄せ等の不利益となる事例]
① 適正なコスト負担を伴わない短納期発注又は急な仕様変更
② 無理な短納期発注に対する納期遅れを理由とした受領拒否又は減額
③ 親事業者自らの人手不足又は長時間労働の削減による検収体制の不備に起因した受領拒否又は支払遅延
④ 親事業者自らの人手不足又は長時間労働の削減に起因した、適正なコスト負担を伴わない人員の派遣要請又は付帯作業の要請
⑤ 過度に短納期となる時間指定配送、過剰な賞味期限対応若しくは欠品対応に起因するリードタイムの短い発送又は適正なコスト負担を伴わない多頻度小口配送
⑥ 納期又は工期の特定期への過度な集中
第5 下請事業者の連携の推進に関する事項
法第2条第5項の特定下請事業者が法第8条第1項の特定下請連携事業計画を作成するに当たっては、以下の内容を満たすものとする。
1 特定下請連携事業の目標
特定親事業者以外の者との取引を開始又は拡大し、特定下請取引(※)への依存の状態を改善すること。
なお、特定下請取引への依存の状態の改善とは、3~5年以内の計画期間内に、特定親事業者への取引依存度が年1%以上低下することをいう。
※長期にわたり特定の親事業者に依存して行われている下請取引であって、おおむね総売上高の20%以上を占めている取引をいう。
2 特定下請連携事業の内容
(1) 組織体制
複数の下請事業者その他の事業者で構成する連携体(以下単に「連携体」という。)が1つの事業体として活動できるよう、明確な目的及び事業方針を参加事業者間で共有し、事業目標を定めていること。また、参加事業者間で規約等を策定し、対内的な役割分担、対外的な取引関係における責任体制の在り方等を明確化すること。
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