告示令和6年11月14日

塩釜船舶通航信号所に関する告示の一部改正

号外p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号)の一部改正

発行機関海上保安庁
省庁海上保安庁
件名塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号)の一部改正

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塩釜船舶通航信号所に関する告示の一部改正

令和6年11月14日|p.6

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第二条
(塩釜船舶通航信号所に関する告示の一部改正) 塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
海岸局識別通報及び通信用改正後
○○四三一〇一一五(赤岩送受信所)
○○四三一〇一一六(弁慶岬送受信所)
○○四三一〇一一七(茂津多岬送受信所)
○○四三一〇一一八(鵡島送受信所)
○○四三一〇一一九(チキウ岬送受信所)
○○四三一〇一一〇(苫小牧送受信所)
○○四三一〇一一一(静内送受信所)
○○四三一〇一二二(襟裳岬送受信所)
○○四三一〇一一三(上厚内送受信所)
○○四三一〇一一四(釧路埼送受信所)
○○四三一〇一一五(湯沸岬送受信所)
○○四三一〇一一六(納沙布岬送受信所)
○○四三一〇一一七(羅臼送受信所)
○○四三一〇一一八(宇登呂送受信所)
○○四三一〇一一九(紋別山送受信所)
○○四三一〇一二(知駒送受信所)
○○四三一〇二二一(函館山送受信所)
○○四三一〇二二三(龍飛埼送受信所)
○○四三一〇二二一(北国送受信所)
海岸局識別通報及び通信用改正前
○○四三一〇一一五(赤岩送受信所)
○○四三一〇一一六(弁慶岬送受信所)
○○四三一〇一一七(茂津多岬送受信所)
○○四三一〇一一八(鵡島送受信所)
○○四三一〇一一九(チキウ岬送受信所)
○○四三一〇一一〇(苫小牧送受信所)
○○四三一〇一一一(静内送受信所)
○○四三一〇一二二(襟裳岬送受信所)
○○四三一〇一一三(上厚内送受信所)
○○四三一〇一一四(釧路埼送受信所)
○○四三一〇一一五(湯沸岬送受信所)
○○四三一〇一一六(納沙布送受信所)
○○四三一〇一一七(羅臼送受信所)
○○四三一〇一一八(宇登呂送受信所)
○○四三一〇一一九(紋別山送受信所)
○○四三一〇一二〇(知駒送受信所)
○○四三一〇二二一(函館山送受信所)
○○四三一〇二二三(龍飛埼送受信所)
○○四三一〇二二一(北国送受信所)
○○四三一〇二二二(酒田送受信所)
○○四三一〇九〇二(粟島送受信所)
○○四三一〇二二二(酒田送受信所)
○○四三一〇九〇二(粟島送受信所)
○○四三一〇二二一(函館山送受信所)
○○四三一〇二二二(寒風山送受信所)
○○四三一〇二二三(龍飛埼送受信所)
○○四三一〇二二六(鮫角送受信所)
○○四三一〇二二七(牛転峠送受信所)
○○四三一〇二二八(駒ケ峯送受信所)
○○四三一〇二二九(塩屋埼送受信所)
○○四三一〇二二〇(艫作埼送受信所)
○○四三一〇二二一(北国送受信所)
○○四三一〇二二二(酒田送受信所)
○○四三一〇九〇二(粟島送受信所)
○○四三一〇二二一(函館山送受信所)
○○四三一〇二二二(寒風山送受信所)
○○四三一〇二二三(龍飛埼送受信所)
○○四三一〇二二五(尻屋埼送受信所)
○○四三一〇二二六(鮫角送受信所)
○○四三一〇二二七(牛転峠送受信所)
○○四三一〇二二八(駒ケ峯送受信所)
○○四三一〇二二九(塩屋埼送受信所)
○○四三一〇二二〇(艫作埼送受信所)
○○四三一〇二二一(北国送受信所)
○○四三一〇二二二(酒田送受信所)
○○四三一〇九〇二(粟島送受信所)
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