経済産業省告示第百九十号(電気事業法施行規則の一部改正)
令和6年11月14日|p.4
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○経済産業省告示第百九十号
電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条の二第一号ロ、ハ及びニ並びに第二号ロ及びハ並びに第五十三条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年経済産業省告示第二百四十九号(電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第二号ニ及び第三号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示)の一部を次の表のように改正し、令和六年十一月十五日から施行する。
令和六年十一月十四日
| Ⅲ 品種登録出願の番号及び年月日、出願者の氏名又は名称及び住所又は居所、出願品種の属する農林水産植物の種類、出願品種の名称、指定地域並びに生産する行為を制限する旨 |
| 出願品種の属する農林水産植物の種類 | 出願品種の名称 | 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 | 品種登録出願の番号及び年月日 | 指定地域 | 生産する行為を制限する旨 |
| Cleyera japonica Thunb. | あふてこう玉光 | 藤澤和夫 高知県香南市赤岡町2074 | 第37628号 令和6年7月17日 | 高知県香南市 | 指定地域以外の地域において種苗を用いることにより得られた収穫物を生産する行為を制限する。 |
| Hydrangea L. | かいあかり | 山梨県 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 | 第37464号 令和6年6月14日 | 山梨県 | " |
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 赤澤亮正
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
(要件)
第一条 (略)
一~四 (略)
五 第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、当該いずれかの免状の交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する講習及び自家用電気工作物の保安管理業務に関する訓練を修了した者並びに第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者であつて、当該免状の交付を受けた後、自家用電気工作物の保安管理業務に関する訓練を修了した者 二年
六 (略)
2 前項第一号から第五号までに掲げる期間は、次の各号に掲げる全ての設備条件に適合する需要設備の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該期間から一年を減じた期間とすることができる。
一~三 (略)
改 正 前
(要件)
第一条 (略)
一~四 (略)
(新設)
五 (略)
2 前項第一号から第四号までに掲げる期間は、次の各号に掲げる全ての設備条件に適合する需要設備の工事、維持又は運用に関する保安の監督に係る業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該期間から一年を減じた期間とすることができる。
一~三 (略)