会社公告令和6年11月13日

特別清算協定認可決定(安威川ゴルフ株式会社)

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月13日発行の官報(本紙 第1345号)に掲載された会社公告・決算公告です。安威川ゴルフ株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.22。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(安威川ゴルフ株式会社)

令和6年11月13日|p.22

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第3016号 大阪市淀川区塚本3丁目4番26号 清算株式会社 安威川ゴルフ株式会社
1 決定年月日 令和6年10月30日 2 主文 本件協定を認可する。 協定 1 清算株式会社は、別紙記載の協定債権者に対し、その資産のすべての換価が終了した日から1ヶ月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、各協定債権額に応じて按分して弁済する。 2 各協定債権者は、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から前項により弁済を受ける額を控除した残額につきその債務を免除する。 3 本協定の認可の決定が確定した後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各債権額の割合に応じて弁済する。 この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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特別清算協定認可決定(安威川ゴルフ株式会社) - 第22頁
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