府省令令和6年11月13日
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
号外p.2
号外p.2
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- 発行機関
- 運輸省
- 令番号
- 運輸省令第七十四号
- 省庁
- 運輸省
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道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| (原動機付自転車の範囲及び種別) | (原動機付自転車の範囲及び種別) |
| 第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律 | 第一条 道路運送車両法(昭和二十六年法律 |
| 第八十五号。以下「法」という。)第二条 | 第八十五号。以下「法」という。)第二条 |
| 第三項の総排気量又は定格出力は、次のと | 第三項の総排気量又は定格出力は、左のと |
| おりとする。 | おりとする。 |
| 一 内燃機関を原動機とするものであつ | 一 内燃機関を原動機とするものであつ |
| て、二輪を有するもの(側車付のものを | て、二輪を有するもの(側車付のものを |
| 除く。以下同じ。)にあつては、その総排 | 除く。)にあつては、その総排気量は〇・ |
| 気量は〇・一二五リットル以下、その他 | 一二五リットル以下、その他のものにあ |
| のものにあつては〇・〇五〇リットル以 | つては〇・〇五〇リットル以下 |
| 下 | |
| 二 内燃機関以外のものを原動機とするも | 二 内燃機関以外のものを原動機とするも |
| のであつて、二輪を有するもの(側車付 | のであつて、二輪を有するもの(側車付 |
| のものを除く。)にあつては、その定格出 | のものを除く。)にあつては、その定格出 |
| 力は、一・〇〇キロワット以下、その他の | 力は、一・〇〇キロワット以下、その他の |
| ものにあつては〇・六〇キロワット以下 | ものにあつては〇・六〇キロワット以下 |
| キロワット以下 | |
| 2 前項に規定する総排気量又は定格出力を | 2 前項に規定する総排気量又は定格出力を |
| 有する原動機付自転車のうち、総排気量が | 有する原動機付自転車のうち、総排気量が |
| 〇・〇五〇リットル以下(二輪を有するも | 〇・〇五〇リットル以下又は定格出力が |
| のであつて、最高出力が四・〇キロワット | 〇・六〇キロワット以下のものを第一種原 |
| 以下のものにあつては、〇・一二五リット | 動機付自転車とし、その他のものを第二種 |
| ル以下)又は定格出力が〇・六〇キロワッ | 原動機付自転車とする。 |
| ト以下のものを第一種原動機付自転車と | |
| し、その他のものを第二種原動機付自転車 | |
| とする。 | |
| (検査対象外軽自動車等の型式認定) | (検査対象外軽自動車等の型式認定) |
| 第六十二条の三 (略) | 第六十二条の三 (略) |
| 2 前項の認定を受けようとする者は、左に | 2 前項の認定を受けようとする者は、左に |
| 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大 | 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大 |
| 臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外 | 臣に提出し、かつ、当該型式の検査対象外 |
| 軽自動車等を提示しなければならない。た | 軽自動車等を呈示しなければならない。た |
| だし、農林作業用の小型特殊自動車及び国 | だし、農林作業用の小型特殊自動車及び国 |
| 土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外 | 土交通大臣の指定する小型特殊自動車以外 |
| の検査対象外軽自動車等の提示について | の検査対象外軽自動車等の提示について |
| は、地方運輸局長にするものとする。 | は、地方運輸局長にするものとする。 |
| 一~三 (略) | 一~三 (略) |
3・4 (略)
5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の
検査対象外軽自動車等を譲渡する場合に
は、当該検査対象外軽自動車等が道路運送
車両の保安基準に適合しているかどうかを
検査し、適合すると認めるときは、当該検
査対象外軽自動車等に第十六号様式による
型式認定番号標を、その原動機に総排気量
(原動機付自転車であって二輪を有するも
のうち、総排気量が〇・〇五〇リットル
を超え〇・一二五リットル以下であり、か
つ、最高出力が四・〇キロワット以下のも
のにあつては、総排気量及び最高出力)又
は定格出力(以下「総排気量等」という。)
を表示しなければならない。
6・7 (略)
(原動機付自転車用原動機の型式認定)
第六十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の型式認定は、当該原動機の総排
気量等が第一条に規定する範囲内にあるか
どうかを判定することによって行う。
4 (略)
5 第一項の型式認定を受けた者は、当該型
式の原動機に第二十三号様式による型式認
定番号標及び総排気量等を表示しなければ
ならない。
6 (略)
3・4 (略)
5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の
検査対象外軽自動車等を譲渡する場合に
は、当該検査対象外軽自動車等が道路運送
車両の保安基準に適合しているかどうかを
検査し、適合すると認めるときは、当該検
査対象外軽自動車等に第十六号様式による
型式認定番号標を、その原動機に総排気量
又は定格出力を表示しなければならない。
(原動機付自転車用原動機の型式認定)
第六十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の型式認定は、当該原動機の総排
気量又は定格出力が第一条に規定する範囲
内にあるかどうかを判定することによって
行う。
4 (略)
5 第一項の型式認定を受けた者は、当該型
式の原動機に第二十三号様式による型式認
定番号標及び総排気量又は定格出力を表示
しなければならない。
6 (略)
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の道路運送車両法施行規則(以下「旧規則」
という。)第一条第二項に規定する原動機付自転車であるもの(旧規則第六十二条の三第一項の認定
又は旧規則第六十七条第一項の型式認定(次項において「旧型式認定等」という。)を受けていない
ものであつて、この省令の施行後に新たに運行の用に供するものを除く。)の種別については、この
省令による改正後の道路運送車両法施行規則(次項において「新規則」という。)第一条第二項の規
定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に旧型式認定等を受けている型式(旧規則第一条第二項に規定する第二種
原動機付自転車に係るものに限る。)に係る新規則第六十二条の三第五項から第七項まで又は第六十
七条第五項及び第六項の規定の適用については、なお従前の例による。
3・4 (略)
5 第一項の認定を受けた者は、当該型式の
検査対象外軽自動車等を譲渡する場合に
は、当該検査対象外軽自動車等が道路運送
車両の保安基準に適合しているかどうかを
検査し、適合すると認めるときは、当該検
査対象外軽自動車等に第十六号様式による
型式認定番号標を、その原動機に総排気量
(原動機付自転車であって二輪を有するも
のうち、総排気量が〇・〇五〇リットル
を超え〇・一二五リットル以下であり、か
つ、最高出力が四・〇キロワット以下のも
のにあつては、総排気量及び最高出力)又
は定格出力(以下「総排気量等」という。)
を表示しなければならない。
6・7 (略)
(原動機付自転車用原動機の型式認定)
第六十七条 (略)
2 (略)
3 第一項の型式認定は、当該原動機の総排
気量等が第一条に規定する範囲内にあるか
どうかを判定することによって行う。
4 (略)
5 第一項の型式認定を受けた者は、当該型
式の原動機に第二十三号様式による型式認
定番号標及び総排気量等を表示しなければ
ならない。
6 (略)
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