農林水産省告示第二千七十二号(マカロニ類の検査方法の一部改正)
令和6年11月12日|p.5
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一 保安林の所在場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本字尾又三九九七の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
3 間伐の採択の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び揖斐川町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
(一) 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺市利賀村草嶺字向山三の五(国有林・利賀村押場字向山六の四(国有林。次の図に示す部分に限る。))
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 解除の理由 ダム用地とするため
(二) 解除に係る保安林の所在場所 富山県南砺市利賀村草嶺字南山三の一・五の一・二(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)・三の一〇・五の三(以上三筆国有林)
(二) 保安林として指定された目的 雪崩の危険の防止
(三) 解除の理由 ダム用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を富山県庁及び南砺市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 愛知県岡崎市奥山田町字山田二九の一・二九の二・三一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 土地改良事業用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及び岡崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千六十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 岐阜県恵那市武並町竹折字早曽洞一五七の一・二・一五七の一・二五・一五七の一二六・長島町中野字槙ケ根一二五一の五七の一一二五一の六〇・一二六九の一二八・一二六九の一二九・一二六九の二一四(以上八筆国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第二千六十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道芦別市(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び芦別市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千七十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
一 解除に係る保安林の所在場所 大分県竹田市荻町南河内字仁田川八七八六の一(次の図に示す部分に限る。)・八七六の二、字野鹿一〇九四(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 急傾斜地崩壊防止施設用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を大分県庁及び竹田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二千七十一号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第五条において準用する同法第三条第一項の規定に基づき、マカロニ類の日本農林規格(昭和四十八年農林省告示第三千六百三十号)(JAS 二六三三)の一部を次のように改正し、同法第七条第一項の規定に基づき、公示し、令和六年十二月十二日から施行する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二千七十三号
農薬取締法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十三号)第二条の規定による改正前の農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十月十六日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二千七十二号
日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省・農林水産省令第三号)第二十二条(同令第六十条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、マカロニ類についての検査方法(昭和四十年農林省告示第千二百四十七号)の一部を次のように改正し、令和六年十二月十二日から施行する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省のホームページに掲載する。)
○農林水産省告示第二千七十四号
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第九項の規定により、令和六年十月十六日付けをもって次の農薬を登録し、同法第十三条の規定により公告する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
製造者又は輸入者の氏名及び住所
東京都中央区日本橋一丁目5番1号 日本化学株式会社 取締役社長 八木信介
24907 キャビタンフロメトロン セブス顆粒
24907 キャビタンフロメトロン・ピラクロニル水和剤
○農林水産省告示第二千七十五号
特定水産資源の採捕の停止に関する省令(令和二年農林水産省令第六十九号)第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十一月十二日
農林水産大臣 小里泰弘
資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号)別紙2-36に規定するたらくじら母船式捕鯨業におけるたらくじら及び別紙2-37に規定するみんくくじら基地式捕鯨業(オホーツク海域)におけるみんくくじらの漁獲量の総量が当該大臣管理区分に係る大臣管理漁獲可能量を超えるおそれが著しく大きく、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十三条第一項第一号に掲げる場合に該当すると認める。