告示令和6年11月12日

法務省告示第三百四十八号(原戸籍の一部滅失)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

原戸籍の一部が滅失した件

発行機関法務省
省庁法務省
件名原戸籍の一部が滅失した件

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法務省告示第三百四十八号(原戸籍の一部滅失)

令和6年11月12日|p.1

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○法務省告示第三百四十八号 福岡県飯塚市役所保存の次の原戸籍の一部が減 失したため、これを再製する必要があるから、次 に掲げる者は、令和六年十二月十二日までに、同 市長に対して、次の手続をしてください。 一 当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、 申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載 を要する書類を提出した者は、その事項を更に 申し出ること。 二 前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍 に記載した事項に関する証明書の交付を受けて 現に所持する者は、これを提示すること。 注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれ ば、飯塚市役所又は福岡法務局飯塚支局に照会 すること。 令和六年十一月十二日 法務大臣 牧原秀樹
福岡県嘉穂郡穂波町大字小正六百一番地ノ二 石江節
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法務省告示第三百四十八号(原戸籍の一部滅失) - 第1頁
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