告示令和6年11月11日

農林水産省告示第二百四十号(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正)

本紙p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正

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農林水産省告示第二百四十号(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正)

令和6年11月11日|p.5

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○農林水産省告示第二百四十号
独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則(平成十五年農林水産省令第二百三号)第一条の規定に基づき、令和六年三月二十九日農林水産省告示第六百七十三号(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和六事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十一月十一日
農林水産大臣 小里泰弘
本則中「五百三十四億五千六百七十万八千円」を「五百四十一億七千七百七万九千円」に改める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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農林水産省告示第二百四十号(独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則の一部改正) - 第5頁
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