特別清算協定認可決定公告(株式会社岩槻工業)
令和6年11月11日|p.22
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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第30号
埼玉県加須市下三俣1044番地
清算株式会社株式会社岩槻工業
代表清算人高橋務
1 決定年月日令和6年10月30日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1条(協定案の前提)
協定債権者及び清算株式会社は、本協
定案が、すべての協定債権者(別紙「協
定債権者一覧表」記載の債権者)の同意
を得た清算株式会社作成に係る令和5年
3月3日付け事業再生計画書(以下「本
件再生計画」という。)に基づき、策定さ
れるものであることを確認する。
第2条(協定債権)
協定債権者及び清算株式会社は、協定
債権者の清算株式会社に対する協定債権
の金額が別紙「協定債権者一覧表」記載
の通りであることを確認し、次条以下に
定める協定債権の按分弁済の基準となる
債権額及び割合については、別紙「協定
債権者一覧表」1ないし6記載の債権者
(以下「対象金融債権者」という。)の有
する協定債権のうち元金残高及び元金残
高シェア(同一覧表記載の「対象金融債
権元金残高」「対象金融債権元金残高
シェア」欄記載の金額及び割合、以下「基
準債権額」・「基準シェア」という。)とす
ることとし、別紙「協定債権者一覧表」
7記載の債権者については特別清算手続
における弁済の対象としないことに合意
する。
第3条共益費用の支払
清算株式会社は、協定債権者の共同の
利益のために要する共益費、租税その他
国税徴収法の例により徴収することを得
べき公租公課等の請求権及びこれに準ず
るもの(以下「共益費等」という。)は、
協定債権に優先して支払う。
第4条(協定債権の権利変更)
1 弁済
清算株式会社は、協定債権者のうち対象
金融債権者に対し、別紙「協定債権者一覧
表」の「対象金融債権元金残高」につき、
基準債権額の7.9722%(以下「協定弁済率」
という。)に相当する額(別紙「協定債権者
一覧表」の「弁済額」欄記載の金額、以下
「協定弁済額」という。)を、本協定の認可
決定が確定した日から1ヶ月後の属する月
の末日限り支払う。
2 免除
(1) 対象金融債権者の協定債権の権利変更
対象金融債権者は、前項の金員(協定
弁済額)の弁済を受けたときは、清算株
式会社に対し、各協定債権の総額から各
弁済額を控除した残額(基準債権額から
協定弁済額を控除した残額及び利息損害
金の合計額であり、別紙「協定債権者一
覧表」の「免除額」記載欄記載の金額)
につき、その債務を免除する。
(2) 代表者の有する協定債権の権利変更
別紙「協定債権者一覧表」7記載の債
権者は、本協定の認可決定が確定した日
に、清算株式会社に対する協定債権の全
額につき、その債務を免除する。
3 新たに財産が発見された場合の措置
本条第1項の弁済後、清算株式会社に新
たな財産が発見されたときは、清算株式会
社は速やかにこれを換価し、対象金融債権
者に対し、換価代金から換価処分に要した
費用及び共益費等を控除した残額を基準
シェアに応じて按分して弁済する。この場
合においては、協定債権者が本条第2項の
規定により行った残債務の免除は新たにさ
れた弁済の限度で遡って効力を失うものと
する。
第5条(連帯保証債務の取扱い)
対象金融債権者は、清算株式会社に対
して有する協定債権に係る連帯保証人高
橋務に対する連帯保証債務履行請求権に
つき、本件再生計画に基づき、前条第1
項に定める清算株式会社からの弁済を受
けたときに、その全額を免除する。
第6条(端数の処理)
協定債権に対する弁済額(第4条第1
項の協定弁済額及び同条第3項の弁済
額)は、計算において生ずる1円未満の
端数は切り捨てる。
第7条(弁済の場所)
本協定に基づく協定債権に対する弁済
は、清算人代理清水靖博の事務所(東京
都中央区日本橋茅場町3丁目12番2号A
SKビル6階・明哲総合法律事務所)に
おいて行う。但し協定債権者がその費用
を負担して自社名義の預金口座への振込
を求めたときは、清算株式会社の費用負
担において振込送金手続により弁済を実
施する。
(別紙省略)
以上
さいたま地方裁判所第3民事部