告示令和6年11月11日

農林水産省告示第2049号(獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件の一部改正)

号外p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産省告示第2049号(獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件の一部改正)

令和6年11月11日|p.3

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
(略)
共同して臨床研修を行う診療施設
臨床研修診療施設群名診療施設名所在地
(略)(略)(略)
千葉県農業共済組合中央家畜診療所臨床研修診療施設群(略)千葉県農業共済組合西部家畜診療所(略)(略)千葉県八千代市
(略)千葉県農業共済組合東部家畜診療所夷隅出張所(削る)(略)千葉県長生郡睦沢町(削る)(略)
(略)
共同して臨床研修を行う診療施設
臨床研修診療施設群名診療施設名所在地
(略)(略)(略)
千葉県農業共済組合中央家畜診療所臨床研修診療施設群(略)千葉県農業共済組合西部家畜診療所八千代出張所(略)(略)千葉県八千代市
(略)千葉県農業共済組合東部家畜診療所夷隅出張所千葉県農業共済組合西部家畜診療所(略)千葉県いすみ市(略)千葉県印旛郡酒々井町(略)
附則別表
項 目業 種許 容 限 度
亜鉛含有量(単位ミリグラム)電気めっき業
備考中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。
附則別表
項 目業 種許 容 限 度
亜鉛含有量(単位ミリグラム)電気めっき業
備考中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この項において同じ。)が同時に中欄に掲げる業種以外の業種にも属する場合においては、当該特定事業場から排出される排水の亜鉛含有量に係る排出基準については、下欄に掲げるものを適用する。
○農林水産省告示第二千四十九号獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年四月三日農林水産省告示第五百二十六号(獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。令和六年十一月十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に
附則この省令は、令和六年十二月十一日から施行する。
農林水産大臣 小里泰弘
読み込み中...
農林水産省告示第2049号(獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件の一部改正) - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
農林水産省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)