外国為替に関する省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和6年11月11日|p.2
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二第四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
四項に規定する船舶観光上陸許可書(その交付に際して当該交付を受ける者の同法第二条第五号に掲げる旅券の写しが貼り付けられたものに限る。次号において単に「船舶観光上陸許可書」という。)又は身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳若しくは戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
[ロ~ホ略]
[ロ~ホ略]
[三~四略]
[三~四略]
(外国為替に関する省令の一部を改正する省令の一部改正)
第二条 外国為替に関する省令の一部を改正する省令(平成二十四年財務省令第二十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | [条を削る。] | 附則 |
| 附則 | (運転経歴証明書に関する経過措置)第三条 平成二十四年四月一日前に交付された道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書に対する新省令別表の規定の適用については、なお従前の例による。 | 附則 |
備考 表中の「一」の記載は注記である。
備考 表中の「一」の記載は注記である。
この省令は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。