排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和6年11月11日|p.2
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○環境省令第二十九号
水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第三条第一項及び第三十七条の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月十一日
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
令和六年十一月十一日
排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成十八年環境省令第三十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定全体を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
環境大臣 浅尾慶一郎
| 改 | 正 | 後 |
| 附則 | 第二条 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から二十三年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げるとおりとする。 | 附則 |
| 改 | 正 | 前 |
| 附則 | 第二条 附則別表の上欄に掲げる項目につき同表の中欄に掲げる業種に属する特定事業場(水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場をいう。以下この条及び次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の汚染状態についての水質汚濁防止法第三条第一項に規定する排水基準(以下単に「排水基準」という。)については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から十八年間は、第一条の規定による改正後の排水基準を定める省令(以下「改正後の排水基準省令」という。)第一条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 | 附則 |
2・3 (略)
2・3 (略)