告示令和6年11月8日

農林水産省告示第二千二十二号(東京都西多摩郡奥多摩町の保安林指定)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第二千二十二号(東京都西多摩郡奥多摩町の保安林指定)

令和6年11月8日|p.6

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(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 東京都青梅市長淵八丁目八二三、八二六 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐として伐採をすることはできない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を東京都庁及び青梅市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 東京都西多摩郡奥多摩町大丹波字名坂八三九(次の図に示す部分に限る)、七九二、八〇四、八〇六、八〇七、八〇八の一、八〇八の二、八一四、八一六、八三二、八三三 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を東京都庁及び奥多摩町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 島根県邑智郡邑南町井原一八九、三八三〇の一、三八三三、三八三四の一、三八三四の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 井原一八九・三八三〇の一・三八三四の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び邑南町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 島根県益田市匹見町落合八四二六の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び津和野町役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 島根県鹿足郡津和野町寺田一二八六の二、一二八九の一、一二九〇、一二九四の一、一三三一四、一三三一七、一三三一八、一三三三一、一三三三三、一三三三四、一三三四の一、一三五二、一三五三の一、一三五四の三、一三四〇五の続一、二四〇九の一、二四〇九の三、二四一〇、二四一一、二四二〇、二四二〇の一、二四二三、二四二四、二四二四の一、二四五五一、二四五六の二 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 保安林の所在場所 島根県江津市桜江町今田四三五の二、四三六の四、四三六の五、五四六、五四七、五四八の一、五四八の二、五四九、五五〇の一、五五〇の四、五五〇の五、五五二の一五、五五二の一六、六〇五 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 桜江町今田四三五の二・四三六の四・四三六の五・五四六・五四七・五四八の一・五四八の二・五五〇の一・五五〇の五・六〇五(以上十筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第二千二十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 令和六年十一月八日 農林水産大臣 小里泰弘 一 解除に係る保安林の所在場所 長野県飯田市立石一五二三の一五 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 三 解除の理由 道路用地とするため
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農林水産省告示第二千二十二号(東京都西多摩郡奥多摩町の保安林指定) - 第6頁
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