会社公告令和6年11月8日

特別清算における協定債権者への弁済等に関する事項

本紙p.22

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月8日発行の官報(本紙 第1342号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社(日鉄エンジニアリング株式会社、株式会社西島製作所、三井物産株式会社等相关)の特別清算(協定認可・弁済方法)。掲載ページ: p.22。

会社名清算株式会社(日鉄エンジニアリング株式会社、株式会社西島製作所、三井物産株式会社等相关)
公告種別特別清算(協定認可・弁済方法)

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特別清算における協定債権者への弁済等に関する事項

令和6年11月8日|p.22

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2 前項の弁済は、本件協定債権者の指定する金融機関の口座に振込送金する方法で支払う。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 本件協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額について、その債務を全部免除する。
4 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本件協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、後記表示1の債権者については上記1(1)弁済後の本件弁済対象債権の残額、同表示2及び同表示3の債権者については各本件弁済対象債権額に応じて按分して(1円未満は切り捨てて)弁済する。ただし、按分弁済計算に端数残が生じる場合は、端数の大きい順に端数残を充当して弁済する。この場合において、本件協定債権者が第3項により行った債務の免除は、新たにされた弁済の限度において効力を失うものとする。(協定債権者の表示)
1 日鉄エンジニアリング株式会社 本店所在地 東京都品川区大崎一丁目5番1号大崎センタービル
2 株式会社西島製作所 本店所在地 大阪府高槻市宮田町一丁目1番8号
3 三井物産株式会社 本店所在地 東京都千代田区大手町一丁目2番1号
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特別清算における協定債権者への弁済等に関する事項 - 第22頁
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