会社公告令和6年11月8日

特別清算協定認可(福岡地裁)

本紙p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月8日発行の官報(本紙 第1342号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社エヌエスウインドパワーひびきの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

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特別清算協定認可(福岡地裁)

令和6年11月8日|p.21

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第9号 北九州市若松区響町1丁目113番 清算株式会社株式会社エヌエスウインドパ ワーひびき 代表清算人岩田健一郎 1 決定年月日令和6年10月28日 2 主文次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、後記「協定債権者の表示」 (以下「後記表示」という。)の各協定債権者 (以下「本件協定債権者」という。)に対し、 協定債権のうち、特別清算開始決定日(令和 6年7月30日)までの原因に基づいて生じた 債権(以下「本件弁済対象債権」という。)に ついて、本協定の認可の決定が確定した日か ら1か月以内に、換価代金から必要な費用(次 項の振込手数料を含む)を控除した残額(以 下「本件弁済原資」という。)を次の順序で弁 済する。
(1) 後記表示1の債権者に対し740万7380円
(2) 本件弁済原資から上記(1)の弁済額を控除 した残額を、後記表示1の債権者について は上記(1)弁済後の本件弁済対象債権の残 額、同表示2及び同表示3の債権者につい ては各本件弁済対象債権額に応じて按分し て(1円未満は切り捨て。同按分の結果、 後記表示1の債権者72.91%、同表示2の 債権者17.78%、同表示3の債権者9.31%の 割合となる。)弁済する。ただし、按分弁済 計算に端数残が生じる場合は、端数の大き い順に端数残を充当して弁済する。
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