政令令和6年11月8日

シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第三百四十四号
発令機関内閣

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シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令

令和6年11月8日|p.3

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政令
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和六年十一月八日
内閣総理大臣石破茂
政令第三百四十四号
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成三十一年政令第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「令和六年十一月三十日」を「令和七年十一月三十日」に改める。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣石破茂
外務大臣岩屋毅
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シナイ半島国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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