告示令和6年11月8日

総務省告示第三百四十四号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正)

号外p.50

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

政治団体の収支に関する報告書の訂正

発行機関総務省
省庁総務省
件名政治団体の収支に関する報告書の訂正

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総務省告示第三百四十四号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正)

令和6年11月8日|p.50

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○総務省告示第三百四十四号
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条第一項の規定による政治団体の収支に関する報告書について、自由民主党北海道参議院比例区第八十三支部、自由民主党東京都参議院比例区第二十七支部、朝風会、あすなろ21懇話会、いそざき陽輔新風会、伊藤忠彦後援会、上野宏史後援会、ff研究会、紀元政経研究会、経済活性研究会、圭友会、啓友会(佐藤啓)、経友懇話会(野間健)、浩政会、江風会、俊翔会、誠信会、達山会、通商産業エネルギー政策研究会、日本新世紀ビジョン研究会、北海道を愛するみんなの会、宮壮会、山田宏事務所、山田宏よい国後援会及び山梨フォーラムから訂正の報告があったので、同法第二十条第一項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百八十一号(政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件)の一部を次のとおり訂正する。
令和六年十一月八日
て掲げるその標記部分に二重下線を付した要旨
するものを掲げていないものは、これを加える。
[政党の支部]
自由民主党北海道参議院比例区第八十三支部
[略]
(関係書類の保存期限が経過しているため、前年からの繰越額及び資産等の内訳と前年分収支報告書の翌年への繰越額及び資産等の内訳との間に乖離が生じている旨、報告があった。)
報告年月日 3. 5.31
1 収入総額
前年繰越額
本年収入額
[2 略]
3 本年収入の内訳
[略]
寄附
[略]
政治団体分
借入金
石崎聖子
[略]
[4 略]
40,080,984
7,365,370
32,715,614
14,695,000
6,750,000
4,930,000
4,930,000
[政党の支部]
自由民主党北海道参議院比例区第八十三支部
[同左]
報告年月日 3. 5.31
1 収入総額
前年繰越額
本年収入額
[2 同左]
3 本年収入の内訳
[同左]
寄附
[同左]
政治団体分
借入金
石崎聖子
[同左]
[4 同左]
40,080,984
3,185,370
36,895,614
11,805,000
3,860,000
12,000,000
12,000,000
次の表により、訂正前欄に掲げる要旨の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する訂正後欄に掲げる要旨の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、訂正前欄及び訂正後欄に対応し(以下「対象要旨」という。)は、訂正前欄に掲げる対象要旨を訂正後欄に掲げる対象要旨として移動し、訂正後欄に掲げる対象要旨で訂正前欄にこれに対応
総務大臣村上誠一郎
5 寄附の内訳
[個人分]
[略]
年間五万円以下のもの
[政治団体分]
自由民主党東京都参議院比例区第二十二支部
1,800,000 千代田区
備考表中の[]の記載は注記である。
5 寄附の内訳
[個人分]
[同左]
年間五万円以下のもの
1,223,000
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総務省告示第三百四十四号(政治資金規正法に基づく政治団体の収支報告書の訂正) - 第50頁
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