府省令令和6年11月8日

航空法施行規則の一部を改正する省令

号外p.39

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号省令(号数不明)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月8日|p.39

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6
三・二(略)ロ (略)
客席数が十九を超えないもの装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの(遭難追跡装置を装備するものを除く。)
(略)(略)
5
三・二(略)ロ (略)
客席数が十九を超えないもの装備するものを除く。)及び最初の耐空証明等が平成二十年七月一日以後になされたもの
(略)(略)
附則 (施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、航空法施行規則第百五十条の改正規定は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の航空法施行規則第百五十条第四項の規定により同項に規定する遭難追跡装置又は航空機用救命無線機(以下「装置等」という。)を装備しなければならない飛行機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置等を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同項の規定にかかわらず、当該型式の飛行機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置等を装備しなくてよい。
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航空法施行規則の一部を改正する省令 - 第39頁
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