府省令令和6年11月8日

航空法施行規則の一部を改正する省令

号外p.35

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第九十八号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

航空法施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月8日|p.35

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
三~二十三(略)ス・テトラフィラ、レビサンテス・ルビギノサ、わんび、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く)、にんめんし属植物、ばしょう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く)、ばんじろう属植物、ばんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く)、ふぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかつつ科植物の生果実
(略)(略)
付表一~九十(新設)(略)テトラフィラ、レビサンテス・ルビギノサ、わんび、あかたねのき属植物、かき属植物、カリッサ属植物、ぐみ属植物、コーヒーノキ属植物、さくら属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なし属植物、なす属植物、なつめ属植物(付表第六十三に掲げるものを除く)、にんめんし属植物、ばしょう属植物(成熟していないバナナの生果実を除く)、ばんじろう属植物、ばんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、ヒロセレウス属植物(イエローピタヤ並びに付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く)、ふぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く)、ぶどう属植物(付表第三十二及び第五十四に掲げるものを除く)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八、第五十、第五十七及び第六十一に掲げるものを除く)、ユーゲニア属植物、ランサ属植物、リカニア属植物、ロリニア属植物及びあかつつ科植物の生果実
(略)(略)
附則 この省令は、公布の日から施行する。 ○国土交通省令第九十八号 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第六十条及び第六十二条の規定に基づき、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十一月八日 航空法施行規則の一部を改正する省令 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
付表
一~九十
(略)
九十一 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハス種のアボカドの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
付表
一~九十
(略)
(新設)
改正後
改正前
第四百七十七条 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 一~五 (略)
第四百七十七条 法第六十条の規定により、航空運送事業の用に供する航空機に装備しなければならない装置は、次の各号に掲げる装置であつて、当該各号に掲げる数量以上のものとする。 一~五 (略)
国土交通大臣 斉藤鉄夫
読み込み中...
航空法施行規則の一部を改正する省令 - 第35頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)