植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
令和6年11月8日|p.32
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○農林水産省令第五十七号
植物防疫法(昭和二十五年法律第一百五十一号)第七条第一項第一号の規定に基づき、植物防疫法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月八日
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
| 別表二(第九条関係) | 改 | 正 | 後 |
| 地 | 域 | 植 | 物 | 備考(対象とする検疫有害動植物) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| かんきつ類(げつきつ、からたち属植物きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。)あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフェゼリア・クシロカルバ、アボカド(付表第八十九及び第九十一に掲げるものを除く。)、あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンティロアエ、アルビニア・ムティカ、アレングァ・ウエスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おお |
| 別表二(第九条関係) | 改 | 正 | 前 |
| 地 | 域 | 植 | 物 | 備考(対象とする検疫有害動植物) |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| かんきつ類(げつきつ、からたち属植物きんかん属植物及びみかん(かんきつ)属植物並びにこれらの交雑種をいう。以下同じ。)(付表第四、第五、第十及び第五十八に掲げるものを除く。)あかぎ、アキー、アザディラクタ・エクセルサ、アフェゼリア・クシロカルバ、アボカド(付表第八十九に掲げるものを除く。)あまめしば、アランギウム・キネンセ、アランギウム・サルウィーフォリウム、アルタボトリス・シアメンシス、アルタボトリス・モンティロアエ、アルビニア・ムティカ、アレングァ・ウエスターハウティー、イカキナ・セネガレンシス、イクソラ・ジャワニカ、イクソラ・マクロティルサ、いちじく、いちじくぐわ、いぬびわ、イルビンギア・ガボネンシス、イルビンギア・マラヤナ、いんどめてんぐ、うどんげのき、ウバリア・カマエ、ウバリア・グランディフロラ、エクスコエカリア・アガロカ、エラエオカルプス・ハイグロフィルス、おうぎやし、おおいたび、おおばいぬびわ、おおばらいちご、おきなわ |
農林水産大臣
小里泰弘