外務省告示第三百五十六号(スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与)
令和6年11月7日|p.2
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2 贈与額 六億円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十二号
令和六年三月二十五日にマレで、モルディブ共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額五千六百万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十三号
令和六年三月二十五日にマレで、海上保安能力向上計画のための贈与に関する次の概要の書簡の交換がモルディブ共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容海上保安能力向上計画を実施するために必要な生産物及び役務の購入
2 贈与の限度額二億六千万円
3 署名者
日本側竹内みどりをモルディブ大使
モルディブ側 ムーサ・ザミール外務大臣
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十四号
令和六年三月二十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額二億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十五号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額十億円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○外務省告示第三百五十六号
令和六年三月十八日にコロンボで、スリランカ民主主義共和国政府に対する贈与に関する次の概要の書簡の交換がスリランカ民主主義共和国政府との間に行われた。
1 協力の目的及び内容経済社会開発に係る計画等を実施するために必要な両政府の関係当局で合意する生産物及び役務の購入
2 贈与額四億四百万円
3 署名者
日本側水越英明在スリランカ大使
スリランカ側 K・M・M・シリワルダナ財務・経済安定・国家政策省次官
令和六年十一月七日
外務大臣岩屋毅
○農林水産省告示第九百八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所宮崎県えびの市大字大明司字野中一四八二の一、一四八三の二、一四八五、一四九〇の二、一四九一の一、一四九一の二
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字野中一四八二の一・一四八三の二・一四八五・一四九〇の二・一四九一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮崎県庁及びえびの市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所長崎県大村市中岳町一〇九二の三(次の図に示す部分に限る)、一〇七二の一、一〇七一の五、一〇七二の一、一〇九一の一、一〇九九の四
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
中岳町一〇七二の一・一〇九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県高梁市成羽町坂本字谷奥三〇二九、三〇三〇、三〇三二、三〇四二
二 指定の目的水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡山県庁及び高梁市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年十一月七日
農林水産大臣小里泰弘
一 保安林の所在場所岡山県赤磐市由津里字塚坂一四七八の一、一四七九の一、一四八一の一
二 指定の目的土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字塚坂一四七八の一・一四八一の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)