統計表令和6年11月7日

官報号外第261号(別表第一:試掘場設置等工事の届出・検査対象)

号外p.24

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官報号外第261号(別表第一:試掘場設置等工事の届出・検査対象)

令和6年11月7日|p.24

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別表第一(第十九条、第三十二条、第三十五条及び第三十八条関係)
工事の種類工事計画届出対象使用前自主検査対象
一試掘場の設置の工事設置(二(二)又は(三)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(二(二)又は(三)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
二試掘場の変更の工事(一)掘削用機械(全出力五百キロワット以上の原動機を使用するものに限る。)の設置設置(二(二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ中欄に該当する設置の工事に限る。)設置(二(二)の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ下欄に該当する設置の工事に限る。)
(二)掘削用機械の設置の工事以外の変更の工事であつて、次の設備に係るもの
1やぐら1設置1設置1設置
2位置の変更2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの
3の(1)構造又は型式の変更を伴うもの(1)構造又は型式の変更を伴うもの(1)構造又は型式の変更を伴うもの
(2)やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの(2)やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの(2)やぐらの基礎の支持力に影響を及ぼすもの
(3)やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの(3)やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの(3)やぐらの脚の強度に影響を及ぼすもの
4既設のものと同一場所において、同一の材料及び構造のものを取り替えて設置するもの(以下「取替え」という。)3取替え3取替え
5廃止
2巻揚機1設置1設置
2位置の変更2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの
3の(1)巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの(1)巻揚機の巻揚能力の変更を伴うもの
(2)種類又は型式の変更を伴うもの(2)種類又は型式の変更を伴うもの
(3)巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの(3)巻揚用ロープの強度に影響を及ぼすもの
(4)巻揚機のブレーキに係るもの(4)巻揚機のブレーキに係るもの
(5)巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの(5)巻揚機の動力の非常遮断装置に係るもの
4取替え3取替え
5廃止
3トラベリングブロック等1設置1設置
2位置の変更2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの
3の(1)種類又は型式の変更を伴うもの(1)種類又は型式の変更を伴うもの
(2)トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの(2)トラベリングブロックにおけるロープの接触その他の損傷を防止するための保護設備に係るもの
(3)フックの安全装置に係るもの(3)フックの安全装置に係るもの
(4)トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの(4)トラベリングブロック等の強度に影響を及ぼすもの
4取替え3取替え
5廃止
4泥水循環設備1設置1設置
2位置の変更2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの
3の(1)泥水循環設備の能力の変更を伴うもの(1)泥水循環設備の能力の変更を伴うもの
(2)種類又は型式の変更を伴うもの(2)種類又は型式の変更を伴うもの
(3)ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの(3)ポンプの圧力計又は安全弁に係るもの
(4)泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの(4)泥水循環設備の高圧ガス製造設備に係るもの
(5)泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの(5)泥水循環設備のロータリーホースの強度に影響を与えるもの
(6)泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの(6)泥水循環設備のロータリーホースの落下防止措置に係るもの
(7)泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの(7)泥水循環用タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置に係るもの
3取替え3取替え
5噴出防止設備1設置1設置
2位置の変更2改造であつて、次に掲げるもの2改造であつて、次に掲げるもの
3の(1)噴出防止設備の能力の変更を伴うもの(1)噴出防止設備の能力の変更を伴うもの
(2)種類又は型式の変更を伴うもの(2)種類又は型式の変更を伴うもの
(3)噴出防止設備の高圧ガス製造装置に係るもの(3)噴出防止設備の高圧ガス製造装置に係るもの
3取替え
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官報号外第261号(別表第一:試掘場設置等工事の届出・検査対象) - 第24頁
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