府省令令和6年11月7日
試掘権登録規則の一部を改正する省令(抜粋)
号外p.7
号外p.7
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 経済産業省
- 令番号
- 号外第261号
- 省庁
- 経済産業省
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(付記登録の順位番号)
第五十条 付記登録の順位番号を記録するときは、主登録(令第四条第二項に規定する主登録をいう。)
の順位番号に付記符号を付加する方法により記録するものとする。
(試掘権の消滅に関する定めの登録)
第五十一条 経済産業大臣は、登録の目的である試掘権の消滅に関する定めの登録をした場合におい
て、当該定めにより試掘権が消滅したことによる登録の抹消その他の登録をするときは、当該試掘
権の消滅に関する定めの登録の抹消をしなければならない。
(権利部の変更の登録又は更正の登録)
第五十二条 経済産業大臣は、権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録をするときは、
変更前又は更正前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。
(登録の更正)
第五十三条 経済産業大臣は、令第二十九条第一項の規定により登録の更正をするときは、登録の年
月日を記録しなければならない。
(登録の抹消)
第五十四条 経済産業大臣は、試掘権の登録の抹消をするときは、抹消の登録をするとともに、抹消
すべき登録を抹消する記号を記録しなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の場合において、抹消に係る試掘権を目的とする第三者の権利に関する登
録があるときは、当該第三者の権利に関する登録の抹消をしなければならない。この場合には、当
該試掘権の登録の抹消をしたことにより当該第三者の権利に関する登録の抹消をする旨及び登録の
年月日を記録しなければならない。
(買戻しの特約の登録の抹消)
第五十五条 経済産業大臣は、買戻しによる権利の取得の登録をしたときは、買戻しの特約の登録の
抹消をしなければならない。
(令第三十二条第二項の相当の調査)
第五十六条 令第三十二条第二項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる措置をとる方法
とする。
一 令第三十二条第二項に規定する登録の抹消の登録義務者(以下この条において単に「登録義務
者」という。)が自然人である場合にあっては、次のイ及びロに掲げる措置
イ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の⑴から⑸までに掲げる措置
⑴ 登録義務者が記録されている住民基本台帳、除票簿、戸籍簿、除籍簿、戸籍の附票又は戸
籍の附票の除票簿(以下この条において「住民基本台帳等」という。)を備えると思料される
市町村の長に対する登録義務者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書、除票の写し又は
除票記載事項証明書、戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書並びに戸籍の附票の
写し及び戸籍の附票の除票の写し(以下この条において「住民票の写し等」という。)の交付
の請求
⑵ ⑴の措置により登録義務者の死亡が判明した場合には、登録義務者が記録されている戸籍
簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する登録義務者の出生時からの戸籍及び
除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
⑶ ⑵の措置により登録義務者の相続人が判明した場合には、当該相続人が記録されている戸
籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対する当該相続人の戸籍及び除かれた戸
籍の謄本又は全部事項証明書の交付の請求
⑷ ⑶の措置により登録義務者の相続人の死亡が判明した場合には、当該相続人についてとる
⑵及び⑶に掲げる措置
⑸ ⑴から⑷までの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が判明した場合には、当
該者が記録されている住民基本台帳又は戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対す
る当該者の住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写し(⑴の措置により
交付の請求をしたものを除く。)の交付の請求
共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたこと
を証明することができる方法による次の⑴及び⑵に掲げる措置
⑴ 登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措
置により登録義務者の死亡及び共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料され
る場所が判明した場合を除く。)
⑵ イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明
した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
二 登録義務者が法人である場合にあっては、次のイからニまでに掲げる措置
イ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の調査として次の⑴及び⑵に掲げる措置
⑴ 登録義務者の法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対する登録義務者の登
記事項証明書の交付の請求
⑵ ⑴の措置により登録義務者が合併により解散していることが判明した場合には、登録義務
者の合併後存続し、又は合併により設立された法人についてとる⑴に掲げる措置
ロ イの措置により法人の登記簿に共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者(共同して登
録の抹消の申請をすべき者が合併以外の事由により解散した法人である場合には、その清算人
又は破産管財人。以下この号において同じ。)として登記されている者が判明した場合には、当
該代表者の調査として当該代表者が記録されている住民基本台帳等を備えると思料される市町
村の長に対する当該代表者の住民票の写し等の交付の請求
ハ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたこと
を証明することができる方法による次の⑴及び⑵に掲げる措置
⑴ 登録義務者の試掘権登録簿上の住所に宛ててする登録義務者に対する書面の送付(イの措
置により登録義務者が合併により解散していること及び共同して登録の抹消の申請をすべき
者が所在すると思料される場所が判明した場合を除く。)
⑵ イの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者が所在すると思料される場所が判明
した場合には、その場所に宛ててする当該者に対する書面の送付
ニ イ及びロの措置により共同して登録の抹消の申請をすべき者の代表者が判明した場合には、
当該代表者の所在の調査として書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法
による次の⑴及び⑵に掲げる措置
⑴ 共同して登録の抹消の申請をすべき者の法人の登記簿上の代表者の住所に宛ててする当該
代表者に対する書面の送付
⑵ イ及びロの措置により当該代表者が所在すると思料される場所が判明した場合には、その
場所に宛ててする当該代表者に対する書面の送付
(職権による登録の抹消)
第五十七条 経済産業大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録
にその事由を記録しなければならない。
(職権による登録の抹消の場合の公告の方法)
第五十八条 令第三十三条第二項の公告は、経済産業省の掲示板への掲示、インターネットを利用し
て公衆の閲覧に供する方法その他の方法により二週間行うものとする。
(抹消された登録の回復)
第五十九条 経済産業大臣は、抹消された登録の回復をするときは、回復の登録をした後、抹消に係
る登録と同一の登録をしなければならない。
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