府省令令和6年11月7日

二酸化炭素の貯留事業に関する試掘権登録規則

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号省令第261号
省庁経済産業省

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二酸化炭素の貯留事業に関する試掘権登録規則

令和6年11月7日|p.3

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第一章総則
第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一添付書面登録の申請をする場合において、二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(以下「令」という。)第十七条本文若しくは第二十四条の規定、第三章の規定又はその他の法令の規定によりその申請書と併せて経済産業大臣に提出しなければならないものとされている書面をいう。 二嘱託書令第十二条第一項に規定する登録の嘱託において、同条第三項において準用する令第二十三条の規定により嘱託者が経済産業大臣に提出しなければならない書面をいう。 三順位事項第四十九条第一項の規定により権利部に記録される番号(以下「順位番号」という)及び同条第二項の規定により権利部に記録される符号をいう。 四許可試掘区域図許可試掘区域(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号。以下「法」という。)第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)を示す図面をいう。 五申請書申請書記載事項を記載した書面をいう。 六試掘権番号第四十四条の規定により表題部に記録される番号、記号その他の符号をいう。
(定義) (登録の前後) 第二条登録の前後は、順位番号による。
(付記登録) 第三条次に掲げる登録は、付記登録(令第四条第二項に規定する付記登録をいう。以下同じ。)によってするものとする。 一登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録 二令第二十八条に規定する場合における権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録 三登録事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登録の回復 四登録の目的である試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう。以下同じ。)の消滅に関する定めの登録 五買戻しの特約の登録
第二章登録記録等
第一節登記記録
(登録記録の編成) 第四条登録記録の表題部は、別表第一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。 2権利部には試掘権に関する登録の登録事項を記録するものとする。
(移記又は転写) 第五条経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登録のみを移記し、又は転写しなければならない。
2経済産業大臣は、登録を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登録の末尾に登録しなければならない。 3経済産業大臣は、登録を移記したときは、移記前の登録記録を閉鎖しなければならない。
(記録事項過多による移記) 第六条経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは、登録を移記することができる。この場合には、表題部の登録及び試掘権の登録であって現に効力を有しないものも移記することができる。
(登録記録の閉鎖) 第七条経済産業大臣は、登録記録を閉鎖するときは、閉鎖の事由、閉鎖の年月日及び閉鎖する登録記録の表題部(令第二十二条第一項第四号に掲げる登録事項を除く。)を抹消する記号を記録しなければならない。
(副登録記録) 第八条経済産業大臣は、登録記録に記録されている事項(信託目録に記録されている事項を含む。)と同一の事項を記録する副登録記録を調製するものとする。 2経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができないときは、前項の副登録記録によってこれを行うことができる。この場合において、副登録記録に記録した事項は、登録記録に記録した事項とみなす。 3経済産業大臣は、試掘権登録簿に記録した登録記録によって登録の事務を行うことができるようになつたときは、直ちに、前項の規定により副登録記録に記録した事項を登録記録に記録しなければならない。
第二節登録に関する帳簿
(申請情報等の保存) 第九条経済産業大臣は、申請書及びその添付書面その他の試掘権登録簿の附属書類を、第十二条の規定に従い、次条第二号に掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。
(帳簿) 第十条経済産業省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。 一受付帳 二申請書類つづり込み帳 三決定原本つづり込み帳 四各種通知簿 五請求書類つづり込み帳 六申出関係書類つづり込み帳
(受付帳) 第十一条受付帳は、登録の申請について調製するものとする。
2受付帳は、書面により調製する必要がある場合を除き、磁気ディスクその他の電磁的記録に記録して調製するものとする。 (申請書類つづり込み帳) 第十二条申請書類つづり込み帳には、申請書及びその添付書面、通知書、取下書その他の試掘権登録簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために経済産業大臣が作成したものを含む。)をつづり込むものとする。
(決定原本つづり込み帳) 第十三条決定原本つづり込み帳には、申請を却下した決定の決定書の原本をつづり込むものとする。
(請求書類つづり込み帳) 第十四条請求書類つづり込み帳には、次に掲げる請求に係る書面をつづり込むものとする。 一登録事項証明書(令第五十五条第一項に規定する登録事項証明書をいう。以下同じ。)の交付の請求 二許可試掘区域図の全部又は一部の写しの交付の請求 三試掘権登録簿の附属書類の閲覧の請求 (申出関係書類つづり込み帳) 第十五条申出関係書類つづり込み帳には、第七十七条第一項に規定する代替措置等申出に関する書類及び第八十七条第一項の規定による代替措置申出の撤回に関する書類をつづり込むものとする。
第三節持出禁止
第十六条試掘権登録簿及び試掘権登録簿の附属書類は、事変を避けるためにする場合を除き、経済産業省外に持ち出してはならない。 2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣は、裁判所から試掘権登録簿の附属書類を送付すべき命令又は嘱託があったときは、その関係がある部分に限り、試掘権登録簿の附属書類を送付するものとする。
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二酸化炭素の貯留事業に関する試掘権登録規則 - 第3頁
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