府省令令和6年11月7日

鉱業法施行規則別表第二(試掘の登録に関する事項)

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号別表第二
省庁経済産業省

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鉱業法施行規則別表第二(試掘の登録に関する事項)

令和6年11月7日|p.12

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別表第二(第十七条、第二十条関係)試掘の概要欄試掘の許可の有効期間が満了する日欄試掘の概要試掘の許可の有効期間が満了する日
原因及びその日付欄登録年月日欄登録原因及びその日付
登録年月日閉鎖の年月日
登録申請書記載事項添付書面
表題部についての登録に共通する事項試掘の許可の更新による当該試掘の許可の有効期間が満了する日の変更の登録変更後の試掘の許可の有効期間が満了する日試掘の許可の更新を受けたことを証する書面
許可試掘区域の変更の登録変更後の許可試掘区域イ許可試掘区域の増減の許可を受けたことを証する書面ロ変更後の許可試掘区域図
表題部の登録事項についての更正の登録更正後の表題部の登録事項イ錯誤又は遺漏があったことを証する書面ロ許可試掘区域について更正の登録を申請するときは、更正後の許可試掘区域図
権利部に共通する事項令第二十六条第二項に規定する相続又は法人の合併による権利の移転の登録相続を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面にない場合にあつては、これに代わるべき書面)及びこれを証する他の市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面にない場合にあつては、これに代わるべき書面)並びにこれらの登記事項を証明する書面(これらの登記事項の証明を含む。)
登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録変更後又は更正後の登録名義人の氏名若しくは名称又は住所当該登録名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があつたことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面にない場合にあつては、これに代わるべき書面)又は登記事項証明書(これらを含む。)
権利部の登録事項についての変更の登録又は更正の登録変更後又は更正後の登録事項イ登記登録によつてする権利部の登録事項につい ての変更の登録又は更正の登録をする場合において、登記申請者以外の者の利害に関係のあるときは、その承諾を証する書面又は当該第三者が承諾をした旨を証する当該第三者の作成した書面若しくは当該第三者が作成した書面に対抗することができる裁判があつたことを証する書面
登録の抹消(二十の項の登録を除く。)イ令第三十二条第三項の非独立で申請するときには、単独申請手続法(平成二十年法律第五十六号)第六十一条に規定する除権決定があつたことを証する書面ロイに規定する申請以外の場合にあつては、登録原因を証する書面ハ登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する書面又は当該第三者が作成した書面若しくは当該第三者が作成した書面に対抗することができる裁判があつたことを証する書面
抹消された登録の回復回復する登録の登録事項イ登記原因を証する書面ロ登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する書面又は当該第三者が作成した書面若しくは当該第三者が作成した書面に対抗することができる裁判があつたことを証する書面
買戻しの特約の登録買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意がある場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときは、その定め登記原因を証する書面
試掘権に関する登録申請人が令第三十五条各号に掲げる者のいずれであるかイ令第三十五条第一号に掲げる者が申請するときは、試掘の許可を受けたことを証する書面
試掘権の設定の登録
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鉱業法施行規則別表第二(試掘の登録に関する事項) - 第12頁
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