告示令和6年11月6日

法務省告示第三百四十三号(鹿児島市役所保存の除籍の再製)

本紙p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法務省告示第三百四十三号(鹿児島市役所保存の除籍の再製)

令和6年11月6日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
法務省告示第三百四十三号
鹿児島市役所保存の次の除籍の一部が滅失したため、これを再製する必要があるから、次に掲げる者は、令和六年十二月六日までに、同市長に対して、次の手続をしてください。
一 当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。
二 前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。
注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれば、鹿児島市役所又は鹿児島地方法務局に照会すること。
令和六年十一月六日
法務大臣 牧原秀樹
鹿児島市呉服町二十一番地 濱田二三
読み込み中...
法務省告示第三百四十三号(鹿児島市役所保存の除籍の再製) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
法務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)