府省令令和6年11月6日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百五十一号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和6年11月6日|p.2

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厚生労働省令第百五十一号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月六日
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
厚生労働大臣 福岡資麿
(指定薬物)
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。(指定薬物)
一~三十四 (略)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
三十五 N-(一アミノノー三・三ージメチルノー一オキシブタンノーニイル)ー五ーブromo-一ベンチルーHーインダゾールー三カルボキサミド及びその塩類一~三十四 (略)
三十六、百十五 (略)三十五~百十四 (略)
三十七 一-(二ージエチルアミノ) エチルーニー(四ーフルオロベンジル)ー五一ニトロベンズイミダゾール及びその塩類(新設)
(傍線部分は改正部分)
「号を加える。」
「項を加える。」
附則
この省令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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