会社公告令和6年11月6日

特別清算協定認可決定(ヨシキリ株式会社)

本紙p.24

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月6日発行の官報(本紙 第1340号)に掲載された会社公告・決算公告です。ヨシキリ株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.24。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可決定(ヨシキリ株式会社)

令和6年11月6日|p.24

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第1 通則
1 定義
本協定で使用する下記の用語は、以下の意味を有するものとする。
(1) 「清算株式会社」とは、株式会社北興海事を意味する。
(2) 「協定債権者」とは、別紙「協定債権弁済計画表」の「対象債権者名」欄に記載された債権者を意味する。
(3) 「認可決定確定日」とは、本協定の認可の決定の確定日を意味する。
2 協定債権の弁済の場所等 清算株式会社による協定債権者への協定債権の弁済は、協定債権者の指定する金融機関の口座に対して振り込む方法により行なう。ただし、振込手数料は清算株式会社の負担とする。
3 端数処理
弁済額の計算において生ずる1円未満の端数金額は四捨五入する。
4 利息及び遅延損害金
協定債権のうち特別清算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害金請求権については、認可決定日に全額免除を受ける。
第2 個別条項
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権者の協定債権額の1.8510687658493%の金員を弁済する。
2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権者の協定債権の総額から弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上
東京地方裁判所民事第20部
令和6年(ヒ)第2042号
東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 新国際ビル4階
清算株式会社 ヨシキリ株式会社
代表清算人 茂木 実
1 決定年月日 令和6年10月23日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
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特別清算協定認可決定(ヨシキリ株式会社) - 第24頁
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