会社公告令和6年11月6日

特別清算協定認可の決定(株式会社ミシナ)

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年11月6日発行の官報(本紙 第1340号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社ミシナの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可の決定(株式会社ミシナ)

令和6年11月6日|p.23

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特別清算協定認可
令和5年(七)第2085号
東京都江戸川区船堀5丁目12番4号
清算株式会社 株式会社ミシナ
代表清算人 須郷 知徳
1 決定年月日 令和6年10月24日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則
1 定義
(1) 協定債権とは、清算株式会社の債権者の債権のうち、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために特別清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する特別清算株式会社に対する費用請求権(以下、「優先債権等」という。)を除いたものをいう。
(2) 協定債権元本とは、協定債権のうち利息債権及び遅延損害金請求権を除いたものをいう。
(3) 協定債権者とは、協定債権を有する債権者をいう。
2 弁済の方法・場所
(1) 協定債権に対する弁済は、清算人代理事務所(東京都千代田区丸の内2-2-1岸本ビルヂング5階502)において行う。清算人代理事務所が移転した場合、移転後の清算人代理事務所で行うものとし、その所在地は、協定債権者に対し、書面により通知する。ただし、協定債権者から事前に書面により特定の預金口座への振込送金の指定があった場合は、その指定口座宛に振り込む方法により行う。この場合、振込手数料は特別清算株式会社の負担とする。
(2) 割合弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
第2 協定債権の権利変更及び弁済方法
1 協定債権元本について
(1) 基本弁済
特別清算株式会社は、本協定認可決定確定後1か月以内に、協定債権者のうち以下の債権者に対し、協定債権元本の20.2010%に相当する金員を弁済する。 株式会社日本政策金融公庫 株式会社千葉銀行 東京信用保証協会
(2) 債務の免除
特別清算株式会社は、上記(1)の弁済実行と同時に、協定債権元本額から上記(1)の弁済額を控除した残額(利息及び遅延損害金を含む)につき、全額の債務の免除を受ける。
(3) 追加弁済
上記(1)の実行後、特別清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、特別清算株式会社は、速やかにこれを換価し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権元本額の割合に応じて弁済する。この場合においては、本項(2)に基づく残債権の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失う。
2 協定債権元本以外の協定債権
特別清算株式会社は、弁済を実行する場合には弁済実行時において、弁済を実行しない場合には各協定債権者が弁済不履行通知書を受領した時点において、それぞれ、利息、遅延損害金その他、協定債権元本以外の協定債権につき、全額の免除を受ける。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可の決定(株式会社ミシナ) - 第23頁
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