告示令和6年11月5日
農林水産省告示第千九百五十七号(7件)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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○農林水産省告示第千九百五十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣小里泰弘
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県長野市(次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三変更後の指定施業要件
㈠ 次の伐採については、主伐は、択伐によ
る。
⒈長野市(次の図に示す部分に限る。)
⒉その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県下伊那郡阿南町(国有林。次の図に示す部分に限る。)阿南町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿南町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡小川村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び小川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県松本市(国有林。次の図に示す部分に限る。)松本市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び松本市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
長野県上水内郡飯綱町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び飯綱町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
和歌山県新宮市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
大分県豊後大野市大野町安藤字横山二九三三の一
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)は、省略し、その関係書類を大分県庁及び豊後大野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十一月五日
農林水産大臣 小里泰弘
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
京都府相楽郡南山城村(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
南山城村(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び南山城村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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