告示令和6年11月5日

法務省告示第三百四十号(宮崎県土地家屋調査士会の認証紛争解決手続業務変更の認証)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証

発行機関法務省
省庁法務省
件名裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十二条第一項の規定による変更の認証

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法務省告示第三百四十号(宮崎県土地家屋調査士会の認証紛争解決手続業務変更の認証)

令和6年11月5日|p.1

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○法務省告示第三百四十号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第十二条第一項 の規定に基づき、次の者が行う認証紛争解決手続 の業務の変更の認証をしたので、同条第四項で準 用する同法第十一条第一項の規定に基づき、公示 する。 令和六年十一月五日 法務大臣牧原秀樹 認証紛争解決事業者の名称及び住所 宮崎県土地家屋調査士会 宮崎県宮崎市旭二丁目二番二号 変更の内容 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 第六条第七号に係る変更 変更の認証年月日 令和六年十月十八日
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法務省告示第三百四十号(宮崎県土地家屋調査士会の認証紛争解決手続業務変更の認証) - 第1頁
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