告示令和6年11月5日

法務省告示第三百四十二号(札幌司法書士会の住所変更届出)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出

発行機関法務省
省庁法務省
件名裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出

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法務省告示第三百四十二号(札幌司法書士会の住所変更届出)

令和6年11月5日|p.1

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○法務省告示第三百四十二号 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第十三条第一項 の規定に基づき、認証紛争解決事業者の住所の変 更の届出があったので、同条第三項の規定に基づ き、公示する。 令和六年十一月五日 法務大臣牧原秀樹 認証紛争解決事業者の名称 札幌司法書士会 変更前の住所 北海道札幌市中央区大通西二十三丁目四番地 変更後の住所 北海道札幌市中央区南一条東二丁目三番地 変更年月日 令和六年十月一日
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法務省告示第三百四十二号(札幌司法書士会の住所変更届出) - 第1頁
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