告示令和6年11月5日

法務省告示第三百二十九号(新潟県佐渡市役所保存の除籍の一部滅失に関する件)

本紙p.1

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

除籍の一部が滅失した件

発行機関法務省
省庁法務省
件名除籍の一部が滅失した件

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法務省告示第三百二十九号(新潟県佐渡市役所保存の除籍の一部滅失に関する件)

令和6年11月5日|p.1

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○法務省告示第三百二十九号 新潟県佐渡市役所保存の次の除籍の一部が滅失 したため、これを再製する必要があるから、次に 掲げる者は、令和六年十二月五日までに、同市長 に対して、次の手続をしてください。 一当該除籍に関係のある戸籍の届出、報告、申 請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を 要する書類を提出した者は、その事項を更に申 し出ること。 二前項に掲げる除籍の謄本、抄本又は除籍に記 載した事項に関する証明書の交付を受けて現に 所持する者は、これを提示すること。 注意 一出出は、口頭でも差し支えない。 二申出の手続について分からないことがあれ ば、佐渡市役所又は新潟地方法務局佐渡支局に 照会すること。 令和六年十一月五日 法務大臣牧原秀樹 新潟県佐渡郡相川町大字下戸炭屋町三番地 藤川森蔵
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法務省告示第三百二十九号(新潟県佐渡市役所保存の除籍の一部滅失に関する件) - 第1頁
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