告示令和6年11月5日

総務省告示第三百三十二号(無線設備規則の一部改正)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

無線設備規則の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則の一部改正

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総務省告示第三百三十二号(無線設備規則の一部改正)

令和6年11月5日|p.7

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三四七・七MHzを超え三五二・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局(第四項に掲げるものを除く。)
周波数空中線電力電波の型式
三四八・五六二五MHz以上三四八・七七五MHz以下の周波数であつて、三四八・五六二五MHz及び三四八・五六二五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの一ワット以下F二B
F二C
F二D
F三C
F三E
三四八・七八七五MHz三四八・八MHz一ワット以下F二B
F二C
F二D
F三C
四同上同上
五同上同上
六同上同上
[削る]
備考表中の「」の記載は注記である。
○総務省告示第三百三十二号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の二第一項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第二百五十号(自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局並びにその自動識別装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。
令和六年十一月五日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
一自動識別装置を装置しなければならない陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局及び簡易無線局は、次のとおりとする。一[同上]
[1略][1同上]
2一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式のものを除く。)2一五〇MHz帯及び四〇〇MHz帯の周波数(次号に規定するものを除く。)の電波を使用する簡易無線局(実数零点単側波帯変調方式及び狭帯域デジタル通信方式のものを除く。次号において同じ。)
[削る]
[三略]
3三四七・七MHzを超え三五二・九MHz以下の周波数の電波を使用する簡易無線局
[三同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
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総務省告示第三百三十二号(無線設備規則の一部改正) - 第7頁
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