総務省告示第三百三十一号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件の一部改正)
令和6年11月5日|p.6
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○総務省告示第三百三十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条第一項の規定に基づき、令和五年総務省告示第二百五号(簡易無線局の周波数及び空中線電力を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十二月一日から施行する。
令和六年十一月五日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| [一略] | 二一五〇MHz帯(四二〇MHzを超え一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項及び第四項に掲げるものを除く。) |
| 周波数 | 空中線電力 | 電波の型式 |
| 一五四・四五MHz以上一五四・六一MHz以下の周波数であって一五四・四五MHz及び一五四・四五MHzに二〇kHzの自然数倍を加えたもの | 五ワット以下 | F二D F三E |
| 改 | 正 | 前 |
| [同上] | 二一五〇MHz帯(四二〇MHzを超え一七〇MHz以下の周波数帯をいう。)又は四〇〇MHz帯(三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数帯をいう。)の周波数の電波を使用する簡易無線局(次項から第五項までに掲げるものを除く。) |
| 周波数 | 空中線電力 | 電波の型式 |
| 一五四・四五MHz以上一五四・六一MHz以下の周波数であって一五四・四五MHz及び一五四・四五MHzに二〇kHzの自然数倍を加えたもの | 五ワット以下 | F二D F三E |
| 四六五・〇三三五MHz以上四六五・一五MHz以下の周波数であって、四六五・〇三三五MHz及び四六五・〇三三五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの |
| 四六八・五五MHz以上四六八・八五MHz以下の周波数であって、四六八・五五MHz及び四六八・五五MHzに一二・五kHzの自然数倍を加えたもの |