食品添加物等の規格基準の一部改正(メタ酒石酸、カルボキシメチルセルロース類、メチルセルロース)
令和6年11月5日|p.5
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定量法 本品約2gを速やかに精密に量り、水を加えて溶かして正確に100mLとする。この液50mLをフラスコに正確に量り、1mol/L水酸化ナトリウム溶液で速やかに滴定し、その消費量をamLとする(指示薬 ブロモチモールブルー試液10滴)。ただし、終点は、液の色が帯青緑色に変わるときとする。さらに、このフラスコに1mol/L水酸化ナトリウム溶液20mLを加え、栓をして2時間静置した後、0.5mol/L硫酸で速やかに滴定し、その消費量をbmLとする。ただし、終点は、液の色が帯青緑色に変わるときとする。次式によりメタ酒石酸の含量を求める。
$\text{メタ酒石酸の含量 (L-酒石酸 (C}_4\text{H}_6\text{O}_6\text{)として)(%)} = \frac{(a+20-b) \times 15.01}{M}$
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F 使用基準
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カルボキシメチルセルロースカルシウム
カルボキシメチルセルロースカルシウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、カルボキシメチルセルロースカルシウムをカルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプングリコール酸ナトリウム及びメチルセルロースの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
カルボキシメチルセルロースナトリウム
カルボキシメチルセルロースナトリウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、カルボキシメチルセルロースナトリウムをカルボキシメチルセルロースカルシウム、デンプングリコール酸ナトリウム及びメチルセルロースの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
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デンプングリコール酸ナトリウム
デンプングリコール酸ナトリウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、デンプングリコール酸ナトリウムをカルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム及びメチルセルロースの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
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メチルセルロース
メチルセルロースの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、メチルセルロースをカルボキシメチルセルロースカルシウム、カルボキシメチルセルロースナトリウム又はデンプングリコール酸ナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
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