告示令和6年11月5日

食品添加物等の規格基準の一部改正(メタ酒石酸、カルボキシメチルセルロース類等)

号外p.5

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

食品添加物等の規格基準の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品添加物等の規格基準の一部改正

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食品添加物等の規格基準の一部改正(メタ酒石酸、カルボキシメチルセルロース類等)

令和6年11月5日|p.5

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定量法 本品約2gを速やかに精密に量り、水を加えて溶かして正確に100mLとする。この液50mLをフラスコに正確に量り、1mol/L水酸化ナトリウム溶液で速やかに滴定し、その消費量をamLとする(指示薬 ブロモチモールブルー試液10滴)。ただし、終点は、液の色が帯青緑色に変わるときとする。さらに、このフラスコに1mol/L水酸化ナトリウム溶液20mLを加え、栓をして2時間静置した後、0.5mol/L硫酸で速やかに滴定し、その消費量をbmLとする。ただし、終点は、液の色が帯青緑色に変わるときとする。次式によりメタ酒石酸の含量を求める。
$\text{メタ酒石酸の含量 (L-酒石酸 (C}_4\text{H}_6\text{O}_6\text{)として)(%)} = \frac{(a+20-b) \times 15.01}{M}$
(略)
(略)
E (略)
F 使用基準
(略)
カルボキシメチルセルロースカルシウム
カルボキシメチルセルロースカルシウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、カルボキシメチルセルロースカルシウムをカルボキシメチルセルロースナトリウム及びデンプングリコール酸ナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
カルボキシメチルセルロースナトリウム
カルボキシメチルセルロースナトリウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、カルボキシメチルセルロースナトリウムをカルボキシメチルセルロースカルシウム及びデンプングリコール酸ナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
(略)
デンプングリコール酸ナトリウム
デンプングリコール酸ナトリウムの使用量は、食品の2.0%以下でなければならない。ただし、デンプングリコール酸ナトリウムをカルボキシメチルセルロースカルシウム及びカルボキシメチルセルロースナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければならない。
(略)
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食品添加物等の規格基準の一部改正(メタ酒石酸、カルボキシメチルセルロース類等) - 第5頁
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