告示令和6年11月5日

食品添加物等の規格基準の一部改正(炭酸カルシウムⅡ、二炭酸ジメチル、メタ酒石酸の新設等)

号外p.4

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

食品添加物等の規格基準の一部改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名食品添加物等の規格基準の一部改正

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食品添加物等の規格基準の一部改正(炭酸カルシウムⅡ、二炭酸ジメチル、メタ酒石酸の新設等)

令和6年11月5日|p.4

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参照スペクトル
(略)
炭酸カルシウムⅡ
Calcium Carbonate II
(略)
定義本品は、炭酸カルシウムを主成分とし、L-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を含みうる方法で製造されたものである。
(略)
(略)
二炭酸ジメチル
Dimethyl Dicarbonate
(略)
保存基準密封容器に入れ、30℃以下で保存する。
(略)
(略)
メタ酒石酸
Metatartaric Acid
定義本品は、L-酒石酸を大気圧下又は減圧下で加熱して溶融し、エステル化した長さの異なる分子を主成分とするものである。
含量本品は、L-酒石酸(C₄H₆O₆=150.09)として99.5~113%を含む。
(略)
(新設)
(略)
炭酸カルシウムⅡ
Calcium Carbonate II
(略)
定義本品は、炭酸カルシウムを主成分とし、L-酒石酸・L-リンゴ酸カルシウム複塩を含みうる方法で製造されたものである。
(略)
(略)
二炭酸ジメチル
Dimethyl Dicarbonate
(略)
保存基準密封容器に入れ、20~30℃で保存する。
(略)
(略)
メタ酒石酸
Metatartaric Acid
定義本品は、L-酒石酸を大気圧下又は減圧下で加熱して溶融し、エステル化した長さの異なる分子を主成分とするものである。
含量本品は、L-酒石酸(C₄H₆O₆=150.09)として99.5~113%を含む。
(略)
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食品添加物等の規格基準の一部改正(炭酸カルシウムⅡ、二炭酸ジメチル、メタ酒石酸の新設等) - 第4頁
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