食品添加物公定書等の一部改正(成分規格・保存基準各条、酢酸エチル等)
令和6年11月5日|p.3
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D 成分規格・保存基準各条
成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければな
らない。
添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当
該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければなら
ない。当該安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた酵素については、当該酵素の定義の基原
に係る規定を適用しない。
(略)
酢酸エチル
Ethyl Acetate
(略)
定量法
(略)
1. 試薬・試液
(略)
0.05mol/L水酸化カリウム溶液 1000mL中水酸化カリウム(KOH、分子量56.11) 2.805gを
含む。
1mol/L水酸化カリウム溶液に水(二酸化炭素除去)を加えて20倍容量に薄める。標定は
行わず、1mol/L水酸化カリウム溶液のファクターを用いるか、又はアミド硫酸(標準物質)
の採取量を約0.12~0.13gとし、1mol/L水酸化カリウム溶液に準じて標定する。
$$0 . 0 5 \mathrm { m o l / L }$$ 水酸化カリウム溶液 $$1 \mathrm { ~ m L = 4 . 8 5 5 m g ~ ~ H O S O _ { 2 } N H _ { 2 } }$$
ファクターは、次の式によって算出する。
$$\mathrm { f = m / ( 0 . 0 0 4 8 5 5 \times V ) \times A / 1 0 0 }$$
ただし、f:0.05mol/L水酸化カリウム溶液のファクター
m: アミド硫酸(標準物質) の採取量(g)
A: アミド硫酸(標準物質) の含量(%)
V: 0.05mol/L水酸化カリウム溶液の消費量(mL)
(略)
2. 容量分析用標準品
(略)
0.1mol/L水酸化カリウム溶液
(略)
(新設)
(略)
D 成分規格・保存基準各条
成分規格・保存基準が定められている添加物は、当該成分規格・保存基準に適合しなければな
らない。
添加物が組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された物である場合には、当
該物は、内閣総理大臣が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされたものでなければなら
ない。当該安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた酵素については、当該酵素の定義の基原
に係る規定を適用しない。
(略)
酢酸エチル
Ethyl Acetate
(略)
定量法
(略)