告示令和6年11月5日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件

号外p.2

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発行機関内閣府
省庁内閣府

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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件

令和6年11月5日|p.2

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○内閣府告示第三三号
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和三十年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正し、告示の日から適用する。
令和六年十一月五日
内閣総理大臣 石破茂
(幹事官中村光弘)
改正前改正後
第2 添加物
A・B (略)
C 試薬・試液等
別に規定するもののほか、試験に用いる試薬・試液、容量分析用標準液、標準液、標準品、ク
ロマトグラフィー用担体/充填剤、温度計、ろ紙、ろ過器、計量器・用器及び参照赤外吸収スペ
クトルは、次に示すものを用いる。
なお、日本産業規格に適合する試薬については、その番号を付し、特級、1級、pH標準液用
等の種類のある場合には、種類も付した。本規格で用いる試薬の名称が日本産業規格の名称と異
なるものには、本規格の名称の次に日本産業規格の試薬の名称を付した。認証標準物質は、JI
S Q0034に適合しJIS Q0031に規定する認証書が添付されたものをいう。計量法(平成4
年法律第51号)に規定する標準液又は標準ガスは、JIS Q0034に適合し、同法第144条第1
項に基づく証明書が添付されたものをいう。
試薬・試液、容量分析用標準液及び標準液を保存するガラス容器は、溶解度及びアルカリ度が
極めて小さく、鉛及びヒ素をできるだけ含まないものを用いる。
第2 添加物
A・B (略)
C 試薬・試液等
別に規定するもののほか、試験に用いる試薬・試液、容量分析用標準液、標準液、標準品、ク
ロマトグラフィー用担体/充填剤、温度計、ろ紙、ろ過器、計量器・用器及び参照赤外吸収スペ
クトルは、次に示すものを用いる。
なお、日本産業規格に適合する試薬については、その番号を付し、特級、1級、pH標準液用
等の種類のある場合には、種類も付した。本規格で用いる試薬の名称が日本産業規格の名称と異
なるものには、本規格の名称の次に日本産業規格の試薬の名称を付した。認証標準物質は、JI
S Q0034に適合しJIS Q0031に規定する認証書が添付されたものをいう。計量法(平成4
年法律第51号)に規定する標準液又は標準ガスは、JIS Q0034に適合し、同法第144条第1
項に基づく証明書が添付されたものをいう。
試薬・試液、容量分析用標準液及び標準液を保存するガラス容器は、溶解度及びアルカリ度が
極めて小さく、鉛及びヒ素をできるだけ含まないものを用いる。
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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件 - 第2頁
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