府省令令和6年11月5日

無線局免許手続規則の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第六六号
省庁総務省

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無線局免許手続規則の一部を改正する省令

令和6年11月5日|p.2

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○総務省令第六六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)を実施するため、無線局免許手続規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年十一月五日
総務大臣 林芳正
無線局免許手続規則の一部を改正する省令
無線局免許手続規則(昭和二十五年郵政省訓令第百四十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をそれぞれ次のように改める改正後の規定の傍線を付した部分のように改める。
改正前改正後
(現行の単位)
第二条 [略]
[2~8 略]
9 移動する業務局のうち、特定無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、
ラジオ・テレビの周波数割り当てを受ける放送事業者又は申請者若しくは申請者
代理である者が所有する業務局としており、第一項の規定にかかわらず、一以上の送信装置を
有する単一の業務局として申請することができる。
備考 表中の[]の記載は省略できる。
(現行の単位)
第二条 [同上]
[2~8 同上]
9 移動する業務局のうち、特定無線局であつて総務大臣が別に告示するもの、アマチュア局、
ラジオ・テレビの周波数割り当てを受ける放送事業者又は申請者若しくは申請者代理である
者が所有する業務局としており、第一項の規定にかかわらず、一以上の送信装置を有する単一の業務局として申請することが
できる。
附則
この省令は、令和六年十二月一日から施行する。
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無線局免許手続規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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