衆議院 令和7年度及び8年度建設工事等競争参加資格に関する公示
令和6年11月1日|p.130-131
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資 格
競争参加者の資格に関する公示
令和7年度及び令和8年度において衆議院の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務についての競争契約の参加資格を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり公示します。
令和6年11月1日
衆議院庶務部副部長
庶務部会計課長事務取扱 元尾竜一
◎調達機関番号 001 ◎所在地番号 13
1 契約の種類
(1) 建設工事(①建築一式工事、②電気工事、③管工事、④電気通信工事、⑤その他)
(2) 測量・建設コンサルタント等業務(①測量、②建設コンサルタント、③地質調査、④補償コンサルタント、⑤不動産鑑定、⑥土地家屋調査)
2 申請の受付期間
令和6年11月5日から令和7年1月10日までとします。なお、上記期間後も随時受付をします。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 本院所定の「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事)」又は「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)」(以下「申請書」という。)は、ファイル共有システム上にて配付いたします。下記(2)の手続きにより入手してください。
(2) 申請書の提出方法 競争参加資格申請書及び添付書類は、電子データをファイル共有システムに提出することとします。調達情報に掲載している「作成の手引き」等の説明書を熟読のうえ、ご申請願います。
衆議院ホームページ
(URL https://www.shugiin.go.jp) →調達情報→競争参加資格等に関するお知らせ(建設工事、~等)
① 申請希望者には、ファイル共有システムを利用するための招待メールを送信しますので、「作成の手引き」に記載の電子メールアドレスに申請依頼のメールを送信してください。
② 招待メールより、ファイル共有システムにアクセスし、申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類(PDF化したもの)を提出してください。
(添付書類)
1 の(1)に係るもの
1. 総合評定値通知書の写し(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する通知書。なお、告示(平成20年国土交通省告示第85号)第一の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険について「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しのほか、それぞれ当該事実を証明する書類。)
2. 業態調書
3. 営業所一覧表
4. 工事経歴書
5. 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3の3)の写し
6. 建設共同企業体協定書の写し(申請者が経常建設共同企業体の場合)
7. 共同企業体等調書(申請者が経常建設共同企業体又は官公需適格組合で総合点数の算定等の特例扱いを希望する場合)
8. 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
1 の(2)に係るもの
1. 業態調書
2. 営業所一覧表
3. 測量等実績調書
4. 技術者経歴書
5. 登記事項証明書(法人の場合)又は身分証明書(個人の場合)の写し
6. 登録証明書等の写し
7. 財務諸表類(1年分)
8. 納税証明書(国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書式その3の3(法人)又はその3の2(個人))の写し
9. 委任状(行政書士等の代理申請による場合)
測量登録業者については、測量法第55条の8によるによる書類を国土交通大臣に提出し、その写しを提出すれば、2.及び4.~7.の書類の添付を省略することができます。また、建設コンサルタント登録業者、地質調査業登録業者又は補償コンサルタント登録業者については、現況報告書の写しを提出すれば2.及び4.~7.の書類の添付を省略することができます。
(3) 申請書等の作成に用いる言語
① 申請書及び添付書類は、日本語で作成してください。なお、その他の書類で、外国語で記載のものは、日本語の訳文を付記し又は添付してください。
② 添付書類の金額については、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記載してください。
(4) 問い合わせ先 衆議院庶務部営繕課契約係電話03-3581-5111 内線35300、35301
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当する者
(2) 予決令第71条第1項に該当すると認められる者
(3) 建設工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可及び同法第27条の23の規定による経営事項審査(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が、定期申請の場合は受付期間の終了日の1年7月前の日以後のもの、随時申請については申請をする日の1年7月前の日以後のもの。)を受けていない者
(4) 測量、建設コンサルタント等に関し、法律上必要とする資格を有していない者
(5) 経営状態が著しく不健全であると認められる者
(6) 申請書及び添付書類等の重要な事項について虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかった者
5 競争参加者の資格及びその審査
衆議院議長の所掌に係る契約事務取扱規程(平成14年6月27日議長決定)により行います。
6 資格審査結果の通知
資格審査の結果は、申請依頼のメールアドレス宛に資格決定通知書(PDF)を送信します。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日までとします。
なお、上記2のなお書きにより随時申請した場合は、資格を付与されたときから令和9年3月31日までとします。