横浜地方検察庁 犯罪被害財産支給手続終了決定公告
令和6年11月1日|p.11
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公告
検
察
庁
犯罪被害財産支給手続終了決定公告
令和6年11月1日
横浜地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第21条第1項第5号ロの規定により犯罪被害財産支給手続を終了することとしたので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 横浜地方検察庁 令和5年第2号
2 犯罪被害財産支給手続終了決定の年月日 令和6年11月1日
3 終了決定をした理由
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第14条第1項、同法第20条の規定により、資格裁定を受けた者について被害回復給付金の特別支給を行ったため。
4 この公告に関する問い合わせ先
〒231-0021 横浜市中区日本大通9番地
横浜地方検察庁 被害回復給付金事務担当 電話番号045-211-7629(直通)
○ 上記支給手続を終了する決定に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に、横浜地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記4のとおり)。
○ 当該決定の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずして当該決定の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給手続を終了する決定、決定の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該決定の取消しの訴えは、当該決定に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、横浜地方裁判所に提起しなければなりません。