告示令和6年11月1日

経済産業省告示第百八十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部改正)

本紙p.6

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公告概要

中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部改正

発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部改正

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経済産業省告示第百八十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部改正)

令和6年11月1日|p.6

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○経済産業省告示第百八十号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令 和六年経済産業省告示第百九号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する 件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月一日から適用する。 令和六年十一月一日 経済産業大臣武藤容治 表の指定の期間の欄中「令和六年十月三十一日」を「令和七年一月三十一日」に改める。
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経済産業省告示第百八十号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の一部改正) - 第6頁
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